索 引
商標の無効審判とは?登録が無効になる理由・5年の除斥期間・請求されたときの対応
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商標登録が済んで登録証も届いた。これで自社のブランドは守られた、と考えるのが普通です。ところが、登録から何年もたった後に、第三者から「その登録は無効だ」と特許庁に審判を請求され、登録が初めからなかったことにされる場合があります。これが無効審判です。
自然災害で被災された皆さまへ:商標登録に関する救済措置のご案内
北海道地震、台風21号、7月豪雨等に被災された方々およびその関係者の皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。ファーイースト国際特許事務所では、商標登録の手続に関連し、特許庁に対してあらゆる被災者支援の法的措置の申請を、無料で実施します。
お菓子の商標登録は何類?【2026年最新版】
お菓子の商標登録は、第30類だけを選べば終わりとは限りません。肉、魚、果物、野菜、豆類、ナッツなどを主原料とする菓子は第29類、それ以外の一般的な菓子は第30類が中心です。飲料、サプリメント、販売サービス、キャラクター商品まで扱うなら、別の区分も検討します。
区分は商標の見た目ではなく、その商標を使う商品・サービスから決まります。以下は、2026年1月1日から適用された特許庁の「類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2026版対応〕」に沿った案内です。