1.旧商法の商号の保護
1. 商号とは?
商号とは、会社や商人が営業活動で自分を表すための名称です。会社も法律上は「商人」とされるため、商号を定めて登記します。この商号は、営業活動を通じて信用を積み重ね、会社にとって重要な経済的資産となります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商号とは、会社や商人が営業活動で自分を表すための名称です。会社も法律上は「商人」とされるため、商号を定めて登記します。この商号は、営業活動を通じて信用を積み重ね、会社にとって重要な経済的資産となります。
商標法には他人の名称や芸名を含む商標の登録を制限する規定があります(商標法第4条第1項第8号)。歌手やアーティストが自分の名前を商標登録する場合には、他に一定の知名度を有する名前が登録されていないなら、不正目的の登録でないことを条件に、歌手名やアーティスト名を登録できます。
日本の商標法は「登録主義」を採用しています。これは、商標を正式に権利として守るためには特許庁に登録することが必要だという考え方です。この制度は、商標権の安定性を確保する目的があります。
商標とは、商品やサービス(役務)の「顔」となるものです。消費者は商標を目印として商品やサービスを選びます。そのため、商標と商品・役務は切っても切れない関係にあります。しかし、商標登録出願の際には、商標そのものだけでなく、それをどのような商品・役務に使用するかをしっかり確認することが重要です。