1. はじめに
日々の暮らしの中で、私たちは数えきれないほどのブランドや商品に触れています。ブランドのロゴや名前は、消費者にとって品質や信頼性を示す目じるしであり、企業にとっても価値ある資産です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
商標登録を申請するときには、商標そのものに加えて、その商標を使う商品や役務(サービス)を申請書に記載します。この「指定商品・役務」の記載が曖昧だと、登録できなかったり、登録できても権利範囲がスカスカで競合に隙を突かれたりと、後悔する場面が次々と出てきます。
索 引
2008年5月29日、知的財産高等裁判所はコカ・コーラのリターナブル瓶を巡る審決取消訴訟で、特許庁の拒絶審決を取り消しました。文字や赤いラベルを商標の構成に含めず、瓶の形状だけを出願した事件です。
判決当日、私はこのニュースを知り、以前に日本弁理士会の講演会で飯村敏明裁判長をご案内した記憶も重なって、強い関心を持ちました。そしてその日の夕方、フジテレビから取材の電話がありました。「明日の”目覚ましテレビ”で流れるかもしれない」と聞いて、内心ちょっとそわそわしながら、でも仕事は待ってくれないので結局あわただしく一日が終わりました。当時の驚きを残しながら、判決が何を認め、どこまで権利になったのかを2026年の資料で確かめます。
ロゴ商標を選択すべきか、文字商標を選択すべきか悩むことがあると思います。マークや記号等のデザインが追加されたロゴ商標は審査に合格しやすいメリットがある反面、他人に権利をすり抜けられやすいデメリットがあります。文字商標は、他人が簡単には権利をすり抜けられないメリットがある反面、審査に合格しにくいデメリットもあります。これらの違いを理解した上で、実際に現場で使う商標について登録をするのがよいです。