1.商標登録は一般的な言葉でも可能なの?
一般的な表現は皆が使いたい言葉だから、商標登録できないという認識は正しいのでしょうか。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
あなたはご自身の業務に使用する商標をどの様な基準で選んでいますか?
私のところに相談にくる方の中には商標として品質表示や一般名称を選択される方がいます。
商標として単なる品質表示や一般名称を選択するのは作戦としてまずいです。
缶チューハイの代表格ともいえる「氷結」ですが、この氷結の容器のみの立体商標が今年の3月に特許庁で登録されました。
立体の形状も商標登録の対象になりますが、今回の氷結の立体商標は通常の立体商標とは様子が異なります。というのは、次の画像のような立体商標の登録は、商標の中でも特別に登録が難しいからです。
アルファベット一文字の商標を特許庁に権利申請して審査に合格できるか、というと、原則として審査を突破することはできません。