無料で追加できるなべ・やかんの権利をなぜ食器の商標権から落とす?

無料商標調査 商標登録革命

索引

初めに

前回は、調理用具の商標権に無料で追加できる食器の権利が抜け落ちている商標権が2020年に急増している事件をスクープしました。もし素人さんが権利申請したら落とすと予測できる範囲を調べるだけで、まさにその通りの商標権を発見することができます。ここまでやらかすなら、きっと食器の商標権の権利申請の際に、間違いなくなべとかやかんの権利申請を忘れていると予測できます。果たして結果はどうでしょうか。

(1)追加しても無料のなべ・やかんの権利をなぜわざわざ食器の商標権から落とす?

(A)権利申請漏れが多すぎて言葉がでない

素人さんが商標登録の出願手続きをしたら、きっと権利申請漏れを起こすだろうと予測できる範囲で、全くその通りの権利申請漏れが疑われる事例をざくざく見つけることができます。

大規模ホームセンターで食器がほしいというお客さまを食器のあるコーナーに連れていき、そこで食器だけを選択させるミスが多発しています。

大規模ホームセンターで買い物するときは、食器に加えて鍋とかやかんを購入すると追加料金がかかるのですが、商標登録の場合は違います。

食器を権利範囲に含む商標権の権利範囲に鍋とかやかんとかを加えても追加料金は発生しません。

問題はここからです。

もし仮に、本当は食器だけでなく、鍋とかやかんとかの権利も商標権に必要であった、と特許庁に商標登録出願の願書提出後に気がついた場合はどうでしょう。

特許庁では願書に最初に記載していなかった事項の追記は一切認めていません。

もし食器だけを権利範囲に含む商標登録出願の願書を特許庁に提出した後に、鍋とかやかんとかの権利申請漏れに気がついた場合は、もう一度、食器の商標権を取得するのにかかった費用と同額の費用を払って、鍋とかやかんの権利を取得しなおす必要があります。

しかも最初に取得しておかなければ、他人に鍋とかやかんの権利部分を、こちらの商標と全く同じ商標で取得されてしまう可能性もあります。

もし権利申請漏れを起こした部分を他人に商標権を取得されてしまった場合、気持ちとしては、こちらの権利を盗まれた、というように感じると思います。

ところが商標法は違います。商標権の正当権利者になれるのは、最初に商標を使った人ではないです。

最初に特許庁に商標権取得の権利申請を行った者が商標権者になる仕組みです。

このため、権利申請漏れがあった部分を他人に取られてしまった場合、こちらが被害者になるのではなく、相手の商標権を侵害する立場になってしまいます。つまり法律上の立場は加害者になってしまう、ということです。

(B)2010年から2020年までの各年度で食器を権利に含むのに、鍋とかやかんの権利が含まれていないものを実際に調べてみた

商標登録のことを何もしらない素人さんが手続きしたなら、食器の権利範囲を申請するのに、鍋とかやかんとかの権利を落とすというのが私の事前予測です。

どの商品とか役務を指定すれば、商標権の範囲がどこまで含まれるのかについては、きちんと商標法を体系的に勉強していないとわかりにくいです。

大規模ホームセンターでどの商品がどの場所に陳列されているか、全く把握していないバイトが、単発の商品の場所を案内できても、その商品と関連する商品がどこにあるかまでは頭にはっていないのと同じです。

食器はどこにあるか、という質問には答えられても、食器と関連のある商品はどこにあるか、という質問には全く答えることができないバイトのような人が商標登録出願の願書を作成したなら、食器の商標権がほしい、と言われたら、本当にその通り、食器だけの権利申請の願書を作成するのではないか、というのが私の予想です。

下記の図1は、無料で追加できる鍋とかやかんの権利が、食器の商標権の権利範囲からごっそり権利が抜け落ちた商標権の各年度ごとの発生数をグラフにしたものです。

Fig.1 無料で追加できる鍋とかやかんの権利が、食器の商標権に入っていない商標権数の各年度毎の推移を表したグラフ

無料で追加できる鍋とかやかんの権利が、食器の商標権に入っていない商標権数の各年度毎の推移を表したグラフ 少なくとも上記の図1のグラフに示される商標権の願書作成担当者は、商標登録出願の願書に商品として食器を指定した場合に、他にどのような商品が権利範囲に含まれるのか、全く興味がないように見えます。

通常プロが商標登録の手続きをしたなら、本当にこの権利申請範囲でよかったかどうかを願書作成前も、作成後も、願書を特許庁に提出する前も、提出した後もチェックします。

もしプロが商標登録を実際に行ったなら、必ず権利申請漏れに気が付きます。そしてもし、その様なフィードバックがあったなら、次回以降権利申請漏れがなくなりますので、年度毎に権利申請漏れ案件が増えることはないです。2020年以前の各年度のばらつきの範囲にグラフの形状が落ち着いてきます。 ところがそいういったフィードバックの傾向は一切観測されません。

つまり、誰も商標権の権利内容を見直しもしない人たちが実際に願書を簡単に作成して、簡単にそのまま特許庁に提出し、驚くほど簡単に商標権が発生していることになります。 それを見た私は驚くばかりです。

(2)権利申請漏れが起きれば手続き代行業者が儲かる

(A)申請漏れ権利を取り戻すには倍額費用がかかる

図1のグラフに表示される、食器は権利範囲に含むが、鍋とかやかんが権利範囲から漏れている商標権の場合、鍋とかやかんの商標権が必要になったら、最初の食器の商標権を取得した費用と同額をはらって、もう一度商標権を取得し直す必要があります。

お客さまから「食器を権利範囲に含む商標権がほしい」と言われたなら、そのとおり食器を権利範囲に含む商標登録出願の願書を作成して、そのまま特許庁に提出するだけです。

権利申請代行業者側からすれば、何も間違ったことはしていないという認識でしょう。

しかもこの様に、いわれた以上のこと以外はしない、というのを実践すれば、手続き代行業者がものすごく儲かります。

言われたこと以外をしないので、調査も簡単、願書も簡単、何もかも驚くほど簡単に3分で実施できます。

一人ひとりの願書作成に時間をかけたところで、もらえる費用が同じなら、短時間で多くの出願件数を回す方が儲かります。

むしろ、一人ひとりの本当の希望とかを聞き出したところで、業者側は追加料金をもらえるわけではありません。

このため、言われたことだけを実施する、いわゆる子供のおつかい作戦をとるわけです。

しかも食器だけの申請をした場合と、食器に加えて鍋とかやかんを権利範囲に含む申請をした場合とを比較すると、権利範囲を広げた場合は、他人が持つ先行登録商標の権利範囲と衝突する危険が増えます。

権利範囲を絞り込めば絞り込むほど、調査も願書も調整も簡単になり短時間で特許庁への願書提出が可能になります。

しかもピンポイント申請の際には、権利の空き部分だけをピンポイントで攻撃することにより、権利の空き部分だけをそのままスパッと権利化できます。

お客さまはもう登録できたのか、と驚くと思います。

そんなに簡単に特許庁の審査に合格できるとは思っていなかったからです。 審査に一発合格させる目的は、審査合格手数料の取りはぐれを防ぐところにあります。

お客さまは権利範囲を絞り込んだから簡単に審査に合格できたことを知りませんから、権利範囲を狭く絞り込めば絞り込むほど、簡単に審査に合格できて、お客さまから尊敬されることになります。

もちろんデメリットはあります。

図1の場合であれば、食器の商標権がほしい、といわれたら食器の商標権だけを取得して渡します。

ただし、食器の商標権取得の際に、無料で追加できたはずの権利内容が実際には吟味されていません。

誰もそんなことをチェックしていないからです。

後になって食器だけではなく、鍋とかやかんの商標権もほしい、とお客さまが気がついた場合は、また最初から権利を取り直して食器の権利を取得したののと同額の手数料を回収できます。

お客さまは最初に食器をとるときに、あわせてやかんとかなべの権利も合わせて取得すれば無料で済んだことを教えられていないので、どこにも問題は生じず、手続き業者は楽をして手数料をもらうことができます。

一人ひとりのお客さまの対応に時間をかけないので、単位時間あたりに回す商標登録出願件数が伸びて、うはうは儲かります。

さらに出願件数が多いことも宣伝材料にできます。

商標登録出願業者にとっては願ったりかなったりの状態になります。あくまで、自分たちが儲かるスキームにお客さまが気がつくまでの間ですが。

(3)申請漏れがある願書は専門家が願書を見ていない証拠

(A)専門家が願書を見れば、権利漏れがあれば一発で分かる

商標登録の専門家は商標法の内容を深く理解していますので、作成された願書をひと目みれば、もし、権利申請の内容に漏れがあれば一発で気が付きます。

権利申請があるままの状態で願書を特許庁に提出した場合、あとで抜け落ちたアイテムを追加できないことは商標登録の専門家なら知っています。

商標権は土地の権利と同じで、売買の対象になります。 鬼滅の刃の商標権とかが、いくらなら売ってもらえるかを考えれば分かるとおり、場合にとっては数千万円、数億円で取引される商標権もあります。

その商標権に権利取得漏れがあることが後から判明した場合、故意または過失があったとして、損害賠償請求を請求されることもありえます。

もし権利申請漏れをやらかした場合、そのようなリスクがあることを専門家なら深く理解していますので、願書の内容はこれでよいのか、必ず見直します。

ところが図1のグラフはそのような見直しが近年全くなされていないことを示唆します。 ここの整合性をどう考えるかですが、願書の作成をバイト派遣部隊が大量に捌いている、と仮定すると全てうまく説明できます。

専門家は誰も願書をみていないので、権利取得漏れが疑われる商標権が2020年に大量に発生する。実際に願書を作成している部隊は、自分たちが何を作成しているのか全く理解せずに、お客さまから言われた事項を願書ひな型に記入して、だれもチェックしないままにそのまま特許庁に提出してしまう。

この様な実務が本当に実施されているとすると、図1のような、権利取得漏れが疑われる商標権が急増することが理解できます。

(4)まとめ

後から権利申請漏れに気がついて、手続き代行業者に文句をいったところで、最初の商標権取得時に権利漏れをおこした権利が自動で戻ってくるわけではありません。

しかも一度願書を特許庁に提出してしまうと、それに漏れた事項を追加することは一切認められていません。

お客さかから言われたことだけをするだけ、というのは、商標登録の世界では、究極の手の抜き方です。

サービス業に就いている人なら分かると思いますが、接客の手を抜けばぬくほど、単位時間に相手をすることができるお客さまの数が増えるので儲かります。

けれどもその儲けは誰かの損失の上に成り立ちます。

お客さまから言われたことだけしかしない商標登録出願の取得代行業者は、お客さまは商標権を取得した後には、商標権の内容を吟味しないことを知っています。

お客さまは商標権を取得してしまうと、商標権についての仕事は全て終わったものとして、その内容をもう一度見直したり、なにか権利漏れが起きているか調べないことが分かっているからです。

ただ、このようなことを続けることができるのはお客さまが真実に気がつくまでの間です。

商標権の取得の際には、希望するアイテムについて権利申請するだけではなく、希望するアイテムを取得する際に、追加料金なしで取得できる範囲はないのかどうかを必ず確認してください。

希望するアイテム以外に追加料金なしで取得できるものがあり、その権利が将来必要なら、最初の一回で権利を取るのがよいです。

権利取得漏れがある商標権では、その取得漏れをした部分を他人に食いちぎられる結果、業務の防御シールドが破られてしまうからです。

くれぐれも、上記の図1のグラフの1点だけにはならないように、必ず事前に弁理士に直接話を聞いて確認するようにしてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘 03-6667-0247

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