1.まずはじめに
商標登録第2033007号の商標権者が大手スーパーを相手取り、当該スーパーが使用する商標「十二単の招福巻」が登録商標の侵害に該当するか否かが争われました。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標法において一般的名称とは、商品・役務の取引業界で一般的であるという認識に至っているものをいいます。
では、一般的名称は具体的にどのようなものでしょうか。
一般名称はみんなが使う必要のある言葉だから商標登録されない、というのは本当でしょうか。願書に記載する商品やサービスは、指定商品、指定役務と呼ばれています。この指定商品や指定役務との関係において、商標が一般的かどうかを判断します。商標自体が一般的によく使用される言葉であったとしても、指定商品や指定役務との関係において、商標登録される場合もあります。