一般名称

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なぜ一般的名称を商標として選ぶと損をするのか?

なぜ一般的名称を商標として選ぶと損をするのか?

索引

(1)商標法における一般的名称とは?

商標法では、一般的名称とは、商品やサービスの取引業界で広く認識されている名称を指します。

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先生、この商標やっぱり一般名称ですよね?(後半)

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1.四号

「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」(四号)

ありふれた氏等についての規定です。具体的には「山田」「タカハシ」「HIRANO」等が当てはまります。

多分「秋和」は適用してもらえないと思います。ありふれているか否かの判断は個別に行われますが、以前は特許庁審査官は本号に該当するのか否かを判断する際に50音別電話帳を参考にしていたそうです。

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先生、この商標やっぱり一般名称ですよね?(前半)

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1.柱書き

「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」(商標法3条第1項柱書)

 使用の意思についての規定です。例えば、指定するサービスの数が多く、出願する商標を指定役務に使用する意思の確認ができない場合や、「工業所有権に関する手続の代理」のようにそのサービスを行うためには「資格」が必要であるにも関わらず、出願人がその資格を保有しているかの確認ができない場合には、本項に基づく拒絶理由が通知されます。

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