1. はじめに
私たちの身の回りにある商品には、それぞれ固有の名前やロゴがついています。消費者はその名前やロゴを手がかりに、品質や信頼性を判断し、購入を決めています。こうした名前やロゴが「商標」です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
本日8月20日放送のフジテレビ「ノンストップ!」で加護亜依の名前が前に所属していた事務所で商標登録されている問題についてコメントを行いました。加護さんが所属していた前の事務所は、加護さんの同意を得て商標登録を完了したと主張されていて、加護さんが無断で芸能活動に「加護亜依」の名前を商標として使用した場合には、裁判も辞さない構えです。商標法はこの辺りはどうなっているのでしょう?
前回は、調理用具の商標権に無料で追加できる食器の権利が抜け落ちている商標権が2020年に急増している事件をスクープしました。もし素人さんが権利申請したら落とすと予測できる範囲を調べるだけで、まさにその通りの商標権を発見することができます。ここまでやらかすなら、きっと食器の商標権の権利申請の際に、間違いなくなべとかやかんの権利申請を忘れていると予測できます。果たして結果はどうでしょうか。