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1. はじめに
地域の特産品として親しまれている小田原かまぼこ。その商標をめぐって、法的な争いが起きたことがあります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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M&Aや組織再編は、契約交渉や財務処理、人事統合に注目が集まる一方で、商標権という無形資産の取り扱いが後回しになりがちです。しかし、商標権は会社のブランド・顧客信用と直結した重要資産です。合併や事業譲渡が完了したのに商標権の名義書換が放置されていれば、その商標を使った差止請求や使用許諾交渉の場面で動きが取れなくなります。
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商標権は、登録された商標を独占的に使える権利です。土地や建物と同じように、商標権も他人に譲渡できる財産です。事業再編、相続、M&A、トラブル解決といった場面で、商標権の譲渡が選択肢に挙がります。
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ブランド名やロゴは、企業や商品の競争力を支える土台です。消費者が特定のマークを見て「この会社なら安心だ」と感じるのは、そこに長年の信頼が蓄積されているからです。
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日本各地で活躍する「ゆるキャラ」。地域の魅力を体現する存在として、世代を問わず親しまれてきました。地域振興やPR活動の顔として欠かせない一方、その人気を長く保ち、キャラクターの価値を守り抜くには「商標登録」が鍵を握ります。ゆるキャラを商標登録するメリットと、手続きの勘所を、実務目線で整理してみます。