1.拒絶理由通知に対するアクションとその時期的制限
「このままでは登録を認めません!」と言われた場合に出願人サイドができるアクションには、大きく分けて2つがあります。
- (A)「審査官の認定には納得できない!」と反論する。
- (B)指定商品・役務(ごく稀に商標)の記載を直す。
(A)の場合、「意見書」という書面を提出して反論する必要があるのですが、この「意見書」が提出できる期間は決められているのです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
「このままでは登録を認めません!」と言われた場合に出願人サイドができるアクションには、大きく分けて2つがあります。
(A)の場合、「意見書」という書面を提出して反論する必要があるのですが、この「意見書」が提出できる期間は決められているのです。
「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」
(4条第1項11号)
拒絶理由の王様(?)であって、言わずと知れた登録商標と商標登録出願とを調整するための規定ですね。
本号の拒絶理由が適用されるためにのポイントは3つあります。