1.過誤登録と無効審判の制度
登録商標は、特許庁の審査官の審査を経て、拒絶の理由がないと判断された商標です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標法には無効審判の制度が設けられており、一定の無効理由に該当する場合には、その登録処分には瑕疵があるとして審決によって登録処分を無効に導くことが出来ます。
商標法では商標登録後であってもその登録を取り消したり無効にしたりする手続きが定められています。特許庁の判断に誤りがあったり、何らかの間違いがあって登録されたりしたものを放置しておくのは具合が悪いからです。
商標登録により商標権を取得することができます。
これにより、指定した商品・役務(サービス)に類似する範囲内で登録商標を独占排他的に使用することが可能になります。