登録査定

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1月の審査合格は52件でした

1月に入っても事務所はフル稼働のままです。特許庁から頂いた1月の商標登録査定の件数は52件でした。登録査定とは審査に合格したことを意味します。これもひとえに私どもの事務所に来てくださったお客さまとの共同作業により得られた結果であり、事前の対応や特許庁からの指令対応に機敏に対応下さった方々に深く御礼申し上げます。

登録査定後の手続

商標登録の出願をすると特許庁で審査が行われます。審査にパスすると特許庁から登録査定の通知があります。登録査定の通知後の手続きの流れは、1)登録査定のお知らせ、2)請求書の発行、3)費用のお振込み、4)商標登録証の発行の順に進みます。商標登録の手続き後、約1か月ほどで登録証をあなたにお届けして一連の作業は終了します。

拒絶理由通知の対応は?

特許庁における審査の結果、出願内容が商標法に定める不登録事由に該当すると審査官が判断した場合があります。この場合にはいきなり拒絶査定にするのではなく、最低一回は再度の審査請求を行う機会が認められます。実際には審査官と面談したり、証明書を提出したり、意見書を提出したり、手続補正書を提出したりします。この結果、審査官の心証が逆転した場合には商標登録査定になりますし、逆転しなければ拒絶査定になります。

商標登録証15件を本日発送しました

今日は私の各クライアントに商標登録証15通をそれぞれ発送しました。商標登録証がもうすぐとどきますので、該当される方は楽しみにしておいてくださいね。また今日は上記とは別に商標登録証が5通、登録査定が5件特許庁から届きました。それとは逆に本日私が特許庁に提出した書類は全部で40件近くになります。