商標の登録があっても、商標を使用できる場合はあるのでしょうか?
クライアントからよく受ける疑問として、「調査した商標は、他人の登録商標に酷似しているため、特許庁では商標登録はできない、ということでした。しかし、インターネットで見ると、多くの人が同じ商標を使っています。なので、私も使ってもいいのではないか?」という問いがあります。
商標登録制度は少しトリッキーで、一言で答えにくい事情があります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
クライアントからよく受ける疑問として、「調査した商標は、他人の登録商標に酷似しているため、特許庁では商標登録はできない、ということでした。しかし、インターネットで見ると、多くの人が同じ商標を使っています。なので、私も使ってもいいのではないか?」という問いがあります。
商標登録制度は少しトリッキーで、一言で答えにくい事情があります。
商標権は、正式に登録されてから10年間有効です。この10年間という期限は、自動車の運転免許の有効期間を思い浮かべていただければ、イメージしやすいかと思います。
しかし、その期間が終わる前に、特許庁へ再度、更新の手続きを行わないと、その権利は失効してしまいます。
商標登録を考えているものの、その真の意味がわからずに悩んでいる方々から質問を受けることがあります。
「商標登録をするべき時期はいつなのか?」
私は商標登録の専門家として、その悩みを共感できます。
商品を販売する際に、商品のパッケージに使用する商標について、事前に調査を行うことは非常に重要です。商標を適切に調査せずに使用すると、後になってトラブルの原因になる可能性があります。この記事では、商品のパッケージについての商標調査の重要性について詳しく説明します。
商品を販売する際には、その商品のパッケージに適切な商標を使用することが求められます。しかし、商品のパッケージに商標を使用する際には、事前に商標の調査を行っておく必要があります。なぜなら、他の企業が既に同様の商標を使用している場合や、商標権が登録されている場合には、商標の使用が制約される可能性があるからです。
2020年に発行された商標公報を解析すると、2020年になって、急に商標登録の際の権利申請漏れが疑われる案件が急増しています。
商標登録の際に権利を広げても追加料金が発生しない範囲と、権利を広げると追加料金が発生する範囲があります。ここの違いを勘違いして、商標登録の手続きを進めたために権利申請漏れを起こしているように外部からは見えます。
追加料金が発生する範囲で権利漏れを起こしても後から漏れた部分を補充しても追加料金はほぼ発生しませんが、追加料金が発生しない範囲で権利漏れをやらかすと、最初に支払った料金と同額の費用が別に追加で必要になります。どこで権利漏れを起こしやすいのか、徹底解説します。