1. はじめに
例えば、おいしいフルーツをトラックに満載して、許可を得て駅前で実物販売を行って飛ぶように売れた、とします。
このとき、お客さまにこちらを探す手がかりを残していないと、お客さまがもう一度、あのおいしいフルーツを食べたいと思ったとしても、その願いを叶えることができません。
逆にお客さまにこちらにたどり着く手がかりを残しておけば、お客さまはその手がかりをたどってこちらに再度フルーツを求めて買いに来てくださります。このお客さまに残すための手がかりとなるものが商標です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
例えば、おいしいフルーツをトラックに満載して、許可を得て駅前で実物販売を行って飛ぶように売れた、とします。
このとき、お客さまにこちらを探す手がかりを残していないと、お客さまがもう一度、あのおいしいフルーツを食べたいと思ったとしても、その願いを叶えることができません。
逆にお客さまにこちらにたどり着く手がかりを残しておけば、お客さまはその手がかりをたどってこちらに再度フルーツを求めて買いに来てくださります。このお客さまに残すための手がかりとなるものが商標です。
特許庁で商品のネーミングやお店の名前を商標登録することにより、指定した業務と関係のある範囲で他人の登録商標の無断使用を防ぐことができます。
他人にこちらの登録商標の無断使用を止めるようにいう法的根拠があるだけでなく、実際に無断使用する他人がいたなら、差止請求や損害賠償請求ができます。私が実際に関与した商標権侵害訴訟の場合は、侵害者側が1000万円を超える損害賠償額を支払う事例がありました。
ビジネスの開始前に調べたが問題となる他社の商標は存在しないことを確認した後でも、商標権侵害のトラブルに巻き込まれることがあります。
商標出願制度は先に特許庁に出願手続を済ませた者が権利者になる制度ですから、商標を調べるだけで実際に特許庁に手続をしていなければ、後から他人にこちらの商標権を取られてしまう場合があります。
なぜこの様な制度になっているのか、実際の事例はどうかのかを解説します。
商標は、事業上使う必要のある、こちらのアイデンティティーを示す識別標識です。
いわば、自分の名前といってよいと思います。事業に使う名前に権利を設定できるとか、権利の設定には実際に特許庁に自発的に手続をするとかはあまり知られていません。
一商標一出願の原則とは、商標登録出願の際に、「一つの申請の願書には、一つの商標だけを含める」というルールです。
商標を申請する際の原則として、一つの申請願書の商標欄には一つの商標しか記述することができません。
特許庁への商標登録申請は、一つの商標につき一つの申請となるのです。