1.登録主義
答えは権利の安定性のためです。
商標権は侵害したものに対して、差止請求(36条)や損害賠償請求(民法709条)が可能であり、また最悪の場合、刑事罰の適用もある(78条等)極めて強力な権利です。
つまり、誰が、何時、どのような商標を、何を指定して登録したのかはあらかじめ登録して、その登録内容を公示しておくことが望ましいとの立場を日本の商標法は採用しました。
このような法制度を「登録主義」と呼びます。
もし仮に登録内容を公示しなかったら、自らが考え出したオリジナルブランドを使用していたら、急に商標権者を名乗るものから、ブランド名の使用の停止、及び売り上げによって得た利益額の請求を受けるなんてことにもなりかねません。
しかし、それでは事業者は安心して事業を行うことが出来ないため、日本の商標法は権利の安定性の観点から登録主義を採用しているのです。
2.使用主義
登録主義には反対の考え方、「使用主義」という法制度があります。
使用主義は商標の使用の事実によって商標権を発生させる法制度のことです。
商標法が法目的に掲げる保護の対象が商標の使用によって蓄積した「業務上の信用」(グッドウィル)である以上、例えば、実際に使用していない商標や、業務上の信用が全く蓄積していない商標は保護すべきではなく、商標法の法目的にマッチするのはどちらかというと登録主義よりも、この使用主義と言われています。
実際アメリカなどはこの使用主義を中心に法律が設計されていると言われています。
確かに商標法の法目的という立場からはこの使用主義は魅力的ですが、先ほど出てきた権利の安定性という立場からは、イマイチなのです。
つまり、実際に商標権侵害の問題が生じた場合に、両者のうちどちらが先に使用を開始したかは立証が容易ではありません。
さらにいうと使用の事実は容易に作出できてしまうとさえ言われています。
これでは業務上の信用の保護どころか安定した取引が困難となるため、使用主義はあまり人気がなく、国際的にも登録主義を中心に商標制度を設計する国が多いようです。
3.使用主義的な修正
確かに、日本の商標法は権利の安定性という観点から登録主義を採用しておりますが、完全な登録主義を貫き通しているわけではありません。
例えば、以下の通り一部の規定では使用主義的な修正が加えられています。
つまり日本の商標法は登録主義を基本としつつも一部使用主義の思想を取り入れバランスをとっているのです。
①使用の意思の確認(3条1項柱書)
出願人に指定した商品またはサービスに商標を使用する意思の確認が出来ない場合や、出願人が指定した商品またはサービスに商標を使用することが禁止されているような場合には拒絶理由の対象となり、使用の意思が確認できない場合には審査を通過することができません。
②未登録周知商標の保護(4条1項10号)
登録主義の法制下では、商標法上の保護を受けられる商標は登録を受けた商標になります。
しかし、たとえ未登録の商標であっても特定のものが継続的な使用の結果一定程度の周知性を獲得した商標を、先に出願した他者への独占を認めたのでは、かえって取引秩序が混乱してしまいます。
そこで、商標法はたとえ未登録であっても周知商標と類似する商標は、その商標が使用されている商品またはサービスと類似する商品またはサービスを指定した出願を拒絶することにしています。
③先使用による商標を使用する権利(32条)
未登録の周知商標の使用の継続を認める規定です。
例えば、上記4条1項10号で本来拒絶されるべき出願が誤って登録されてしまった場合であっても、本号を根拠として継続して商標の使用が認められます。
なお、拒絶理由に該当するはずの出願が誤って登録された場合、無効審判で登録を無効にすることもできますが(46条1項1号)、この無効審判は登録後5年を経過すると一定の例外を除き請求できなくなります(47条)。
このような場合に特に威力を発揮する規定です。
なお、本号が認められるための要件として継続的な使用が要件とされていますので、長い間使用を中断してしますと権利は消滅してしまいます。
④不使用取消審判(50条)
商標権者は登録商標を独占的に使用する権限が与えられる一方で、登録商標を使用する義務が課されます。
登録処分が下りてから3年以上の不使用期間が続いた場合、審判手続によって登録が取り消されます。
つまり、登録を受ければ更新を続けることで権利が続くわけではなく、不使用の状態がが続くと審判によって使用していない範囲ついては登録を取り消されてしまうのです。
本審判の存在を理由に商標権者には登録商標の積極的な使用を促し、同時に第三者には不使用の商標登録を取り消すための機会を与えているのです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士秋和勝志
03-6667-0247