タオルの商標権にふきんの権利が入っていない案件が急増中

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索引

初めに

先日来、商標権の権利範囲に追加料金なしで取得できる範囲の中に、当然入っていると予測できる範囲が漏れている問題を特集しています。今回は、まさかタオルを権利範囲に含む商標権に、ふきんの権利は漏れていないだろうな、と思って調べてみると、やはりふきんの権利が漏れています。これからタオル事業に乗り出す際に、タオルの権利だけを取得して、取得に追加料金が必要ないふきんの権利を取得しないのはなぜでしょうか。

(1)タオルの商標権にふきんの権利が抜けている

(A)タオルの商標権の分野でも権利取得漏れが疑われる案件が急増中

ファーイースト国際特許事務所のような商標登録の専門特許事務所になれば、商標公報の内容を一目見れば、その内容がどうなっているか分かります。

所内の商標専門弁理士、弁護士の間でも異様に商標権の権利範囲が狭い案件が急増していることが話題になっています。

商標権を取得する際に、あえて当然そろっていると期待される権利範囲が入っていないのです。商標登録の専門家が見れば、特許庁に対する一回の願書提出手続きで権利を取り切ってしまわないと、後から取り忘れた権利範囲を取得するなら、また最初に商標権を取得した費用と同額を払って権利を再取得しなければならないのが分かります。

特許庁に願書を提出すると、後から抜けていたアイテムを追加できません。もし商標登録出願の願書に商品「タオル」だけを指定して、「ふきん」の商品記載を忘れてそのまま特許庁に提出してしまうと、後からその願書に指定商品「ふきん」を追加する機会はどこにもない、ということです。

もし最初の願書に記載するのを忘れたなら、今度は全く同じ願書の指定商品の中から「タオル」を削除して「ふきん」を商品に指定した願書を作り直して、前回と全くおなじ特許印紙を貼って、特許庁に提出しなければなりません。

本来なら一つの商標登録出願に指定商品として「タオル」も「ふきん」も記載したなら、追加料金を払う必要なく、権利範囲に「タオル」も「ふきん」の両方を含む商標権を取得できます。

これに対し、一つの出願でカバーできる範囲を二つの商標登録出願に分けてしまうと、出願時の願書特許庁印紙代も、登録時の特許印紙代も2倍払う必要があります。

それだけではありません。商標登録出願の名義変更を行う際に、二つの出願に分けなければ一回分の費用で名義変更ができたのに二つの出願に分けたことで手数料が2倍多くかかってしまいます。

さらに商標権になってからもずっと2倍の費用がかかります。商標権の存続期間の更新費用も2倍になるし、住所変更も権利移転も費用が2倍になります。

なぜ、最初に提出する願書に記載する指定商品を「タオル」と「ふきん」の両方を指定しないのでしょう。タオルの権利範囲を含む商標権にふきんの権利を含ませるのに必要な手続きは、指定商品に、本当に、「タオル」に加えて「ふきん」と追記するだけです。願書提出前なら、本当に追加料金を支払わずに追記することができるのに、です。

(2)なぜ2020年になって、タオルの商標権にふきんが含まれていない案件が急増するのか

(A)タオルの権利を取得してふきんの権利を入れない選択肢は本当に存在するのか

タオル販売の事業分野に進出する場合、同一料金で取得できるふきんの権利を取得しないという選択肢はあるのでしょうか。もし最初のタオルについての商標権を取得する際に、ふきんの権利を追加料金なしで取得し忘れたことに気がついた場合、権利の取り直しになります。そして権利の取り直しを実施したら、その後、延々と2倍の料金を払い続けることになります。

商標権は自動車の運転免許と同じで更新手続きだけで権利期間を更新することができます。この更新費用もこれから未来永劫、倍額を払い続ける必要があります。

冷静に考えてみてください。タオルの事業分野に進出した会社の担当者がタオルについての商標権の権利を取得したとします。社長からふきんは大丈夫か、と聞かれても分かりません、と多分答えるでしょう。

タオルの商標権を取得するときに、追加料金なしにふきんの権利が取得できることを知っていれば、わざわざ外すことは考えられないです。

理由は一つですね。タオルの商標権を取れ、と上から命令されて、そのままタオルの商標権の取得を手続代行業者に依頼した。その手続代行業者では言われた通り、タオルの商標権を取得した。たぶん事実はこれだけです。

商標登録を依頼した担当者側も、その依頼を聞いた手続代行業者も、タオルの商標権を取得しても、その中にふきんが含まれていないことを知らない、ということです。

もし手続代行者側の担当者がプロなら、この様な初歩中の初歩のミスをすることは考えられません。

これは私の推測ですが、例えば、派遣バイトを大量にやとって、言われた内容をそのままひな型に書き込んで特許庁に商標権の権利申請の出願をマシンガンの様に行っているのではないか、ということです。

(B)2020年になって、タオルの商標権でふきんの権利が入っていない商標権が急増している

下記図1は、横軸に年度をとり、縦軸に商標権の数をとったものです。縦軸の商標権はその権利範囲にタオルが含まれるものの、ふきんの権利が入っていない案件の数です。

Fig.1 各年度別の商標権の中でタオルを権利範囲に含むがふきんが含まれない権利取得数の推移を示すグラフ

各年度別の商標権の中でタオルを権利範囲に含むがふきんが含まれない権利取得数の推移を示すグラフ

このグラフをみて、何か正常でない事態が進行しつつあることを感じない人はいないのではないでしょうか。

仮に会社担当者が社長からタオルの商標権を取得するように指示を受けて手続き代行業者にそれを依頼した場合、まさか、タオルの商標権にふきんが含まれないとは予測しないでしょう。

後になって社長からなぜタオルの商標権にふきんが入っていないのかを詰問された担当者は、当然、手続代行業者になぜふきんの権利が漏れているか聞きます。

そうするとフィードバックが働いて時間と共にタオルの商標権にふきんが含まれるように改善されるので、2019年以前のグラフのように、各年度のばらつきの範囲内に統計的にグラフの形がおちつきます。

そうならない、ということは、誰も商標権の権利範囲をチェックしていない、ということです。

もう一度いいますが、プロなら商標登録の際にタオルだけを指定してもふきんが含まれないことを知っています。

なぜタオルの商標権にふきんが含まれないのか。実際に権利取得のための願書作成から特許庁へ願書を提出するまでの間、専門家が誰も願書の内容をチェックしていない、ということが強く推察されます。

(3)お客さまを忘れた利益追及主義はどこへ向かうのか

(A)本当に今のままでよいのか

権利範囲を狭く絞り込めば絞り込むほど、先行登録商標の調査は楽になります。権利範囲を狭く絞り込めば絞り込むほど、願書の作成時間は短くてすみます。

狭く絞り込んだ権利範囲以外の部分をどの様に権利保護するのかお客さまと協議する必要がないので、願書作成の時間が驚くほど早くなります。

一回の商標登録手続きで追加料金なしに権利を取り切ってしまうと、一回分の手数料しか貰えません。

反面、もし、一回の商標登録手続きで追加料金なしで取得する範囲を複数に分けて権利化すると、その複数に分けた数のかけ算で手数料をもらうことができます。

しかも最初のお客さまが取得しなかった権利範囲は別のお客さまに販売することができます。

つまり権利申請する範囲を狭く区切れば区切るほど、手続代行業者がウハウハ儲かる計算になります。

楽して、簡単に商標登録出願できる。最初から権利をピンポイントに絞り込んでいるので、先行登録商標のない分野のタオルを指定して出願する。

もしタオルとふきんとを一つの出願に含めて特許庁に出願すれば、2倍のアイテムに権利範囲を拡張した分、先行登録商標の権利範囲に抵触する可能性が高まりますが、権利範囲をピンポイントに絞り込むことでその様なリスクを減らすことができます。

ピンポイント権利では審査に不合格になりにくいので、審査官も問題なくOKを出し、早く商標権が得られる。

商標登録出願の代行業者も申請範囲を細かく区切れば区切るほどかけ算でもうかるし、楽できるし、審査不合格による登録時の手数料の取りはぐれがなくなるし、申し分ありません。高い審査合格率を誇ることができます。

ただし、この活況は誰かの損失の上に成り立ちます。今は権利漏れのことに誰も気が付いていない。将来に明らかになる損失の上に商標権の取得業務だけが進んでいきます。

(4)まとめ

商標登録の専門家であれば、タオルの商標権を取得する際にふきんの権利が抜けていれば即座に補充するように指示します。

権利漏れに気がついたなら補充すればよい、という話とは違います。なぜ最初にきちんと権利申請しておけば払う必要のなかった費用を、今後お客さまが追加して倍額払い続ける必要があるのか。その費用はどこに流れるのか。

また後から権利漏れに気がついてタオルの商標権について権利漏れのあったふきんについて追加補充しようとしても、その事実に気がつくまでの間に他人に権利取得されている可能性もあります。

極めつけは、権利を取り戻すのに、数十万円単位の料金を手続代行業者に支払う必要のあることです。そして数十万円支払っても他人に取られてしまった権利を取り戻すことができる保証はありません。

手を抜けばぬくほど手続代行業者が儲かり、お客さまが困れば困るほど手続き代行業者が儲かる。

この関係をどこかで断ち切らないと、後で泣く人がでてきます。私はその様な状況を放任することはできません。お客さま一人が泣き寝入りする状況を打開していきます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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