索 引
1. 神田がカレーの聖地と呼ばれる理由
東京の中心部に位置する神田は、古書店の街として知られていますが、もう一つ大きな顔があります。それが「カレーの街」としての顔です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録は、ブランドや商品名を法律で守るための入口です。屋号、サービス名、ロゴマーク、キャラクター名など、事業のなかで「これを他社に真似されたら困る」と感じるものほど、登録の優先順位は高くなります。
ところが、商標出願はどれもすんなり通るわけではありません。特許庁の審査では、商標法が定める登録要件を一つひとつ確認していくため、出願件数のおおむね2〜3割は、途中で「拒絶理由通知」を受け取ります。
「自社で商品名を考え、自社で出願したら拒絶理由通知が届いた」という相談は、当事務所にも毎月のように寄せられます。出願書類の書きぶり、指定商品・指定役務の選び方、先に登録された他社商標との関係。どこに引っかかっているのかが分かれば、打ち手は見えてきます。
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コンビニやスーパーの酒類売り場で、誰もが一度は目にしたことがあるであろう「氷結」。そのダイヤ模様が特徴的な缶が、文字もロゴマークも一切表示されていない状態で商標登録されたという事実をご存じでしょうか。
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ラグビーというスポーツを「商標」という切り口から眺めると、普段とは違った景色が見えてきます。ワールドカップやオリンピック、パラリンピック、そして街中で楽しむストリートラグビーまで、それぞれのシーンでロゴやチーム名、大会名が商標として守られ、ブランド価値を生み出しています。