東京がまだ江戸と呼ばれていた時代。徳川幕府の御膝元として栄えた江戸には、独自の文化が花開き、その名残は現代にも息づいています。
スイーツ、ケーキ、そして洋菓子を商標登録する際のポイント
索引
洋菓子店の商標登録では、店名や商品名を決めるだけでは足りません。その商標を、箱入りのケーキに使うのか、カフェの名称として使うのか、通販サイトのサービス名として使うのかによって、指定商品・指定役務が変わります。
区分は事業の業種を一つ選ぶ欄ではありません。販売する商品と提供するサービスを分解し、商標を使う予定の範囲を願書に記載します。
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商標の早期審査は、追加料金で審査を買う制度ではありません。特許庁が定める対象1から対象3のいずれかを満たす出願について、「早期審査に関する事情説明書」を提出し、対象に選ばれると審査順番待ち期間が短くなります。
2026年6月更新の特許庁案内では、申出から最初の審査結果の通知まで平均2か月程度です。これは登録までの保証期間ではなく、拒絶理由通知が出る場合も含む最初の審査結果までの実績です。
登録商標の扱いについて:理解と管理の重要性
商標登録は、登録証を保管して終わる手続ではありません。登録した商標、指定商品・指定役務、実際の使用表示を対応させ、使用証拠と更新期限を管理して初めて事業で使える権利になります。
登録後には、商標掲載公報の発行日から2か月の異議申立期間、不使用取消審判、10年ごとの更新、表示変更、ライセンス、第三者への対応が続きます。担当者が変わっても判断できる記録を残します。
商標登録出願の否定的な審査結果に対応するには?
商標登録出願の審査で登録できない理由が見つかると、特許庁から拒絶理由通知書が届きます。これは不合格の確定通知ではありません。指定された期間内に、意見書で判断を争う、手続補正書で指定商品・指定役務などを修正する、両方を提出する、といった対応を選べます。
対応方法は拒絶理由ごとに変わります。通知書の発送番号、応答期限、適用条文、引用商標、指定商品・指定役務を照合してから方針を決めます。