所長弁理士 平野 泰弘

無料商標調査 商標登録革命

東京の魅力を満喫できる「はとバス」に関する商標

はとバス商標

1. はじめに。黄色いバスが織りなす東京ブランド

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アパレル分野で権利漏れ商標登録案件が急増か

アパレル分野で権利漏れ商標登録案件が急増か

1. はじめに。「服の商標は取ったから大丈夫」の落とし穴

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商標登録における先使用権とは?知っておくべき要件と実務上の対応


商標権侵害を疑われた場合は、「先使用権」は口に出してはいけません。商標権侵害の事実がないなら、先使用権を主張するまでもないです。

「先使用権」を口にする、ということは、逆に商標権侵害の事実があったことを認めたことにもなりかねません。ここを理解した上で、以下の説明をお聞きください。

こんにちは、弁理士の平野泰弘です。今回は「先使用権」という、商標実務ではあまり知られていない権利についてご説明します。

商標登録をお考えの方や、すでに商標を使用している方にとって重要な知識となりますので、最後までお読みください。

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商標権とブランドの本質

商標権とブランドの本質

商標権の価値の破壊力はほぼ無限といってもよい。
しかも商標権は土地の権利と同じで、ライセンスにより収益を上げることもできますし、売却して収益を上げることもできます。しかも10年ごとの更新により権利をほぼ永久的に保持することもできます。
商標権のブランドと聞けば、高級外車や高級ブランドファッションを連想するかも知れませんが、そのような個々の商品を購入して身にまとうことをブランド化とはいいません。
商標権の本質は、現時点で価値のないものを手に入れて、将来に向かってその価値を無限大に伸ばしていくところにあります。
そしてその価値を無限大に伸ばしていくステップのことをブランド化、といいます。
あなたにはブランド化の本質が見えていますか。