所長弁理士 平野 泰弘

無料商標調査 次回定休日4/28-5/2

商標登録における先使用権とは?知っておくべき要件と実務上の対応

先使用権は、第三者に商標権を後から取られてしまった場合でも、一定の条件を満たした場合に商標の継続使用が認められる例外的な救済措置の一つです。商標登録の制度は先に特許庁に願書を提出した者が商標権者になる先願主義が採用されています。このため商標を使用しているだけでは他人にこちらの商標を取られてしまう場合があります。先使用権の条件を満たした場合に限り、これまで使用していた商標を使用することができる場合があります。

「お茶づけ海苔」と永谷園の歩み:愛され続ける日本の味の商標戦略

お茶づけの画像

Read more

地域ブランドを守る地域団体商標とは?実際の事例を紹介!

皆さんは「松坂牛」「関さば」「博多人形」といった名前を聞いたことがあるでしょう。

Read more