商標登録は、登録証を保管して終わる手続ではありません。登録した商標、指定商品・指定役務、実際の使用表示を対応させ、使用証拠と更新期限を管理して初めて事業で使える権利になります。
登録後には、商標掲載公報の発行日から2か月の異議申立期間、不使用取消審判、10年ごとの更新、表示変更、ライセンス、第三者への対応が続きます。担当者が変わっても判断できる記録を残します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録は、登録証を保管して終わる手続ではありません。登録した商標、指定商品・指定役務、実際の使用表示を対応させ、使用証拠と更新期限を管理して初めて事業で使える権利になります。
登録後には、商標掲載公報の発行日から2か月の異議申立期間、不使用取消審判、10年ごとの更新、表示変更、ライセンス、第三者への対応が続きます。担当者が変わっても判断できる記録を残します。
商標登録出願の審査で登録できない理由が見つかると、特許庁から拒絶理由通知書が届きます。これは不合格の確定通知ではありません。指定された期間内に、意見書で判断を争う、手続補正書で指定商品・指定役務などを修正する、両方を提出する、といった対応を選べます。
対応方法は拒絶理由ごとに変わります。通知書の発送番号、応答期限、適用条文、引用商標、指定商品・指定役務を照合してから方針を決めます。
索 引
洋服について商標権を取得したのに、同じ手続きで一緒に指定できたはずの靴下・ネクタイ・手袋が権利範囲に入っていない。そのような商標権が一定数存在します。
索引
「オクトーバーフェスト」という名前なのに、なぜ9月から開かれるのでしょうか。本場ミュンヘンの歴史をたどると、10月に始まった祭りの開催時期が前倒しされた経緯が分かります。