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1. はじめに
商標登録は、自社の名称やロゴをブランドとして守るための土台になる手続きです。ただ、願書を特許庁に出した後は、しばらく何も連絡がない時期が続くため、いま自分の出願がどの段階にあるのか分かりにくく、不安に感じる出願人の方は少なくありません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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商標登録は、自社の名称やロゴをブランドとして守るための土台になる手続きです。ただ、願書を特許庁に出した後は、しばらく何も連絡がない時期が続くため、いま自分の出願がどの段階にあるのか分かりにくく、不安に感じる出願人の方は少なくありません。
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化粧品メーカーや製薬企業から「医薬部外品の商標を取りたいが、第3類でいいのか第5類なのか判断できない」というご相談を受けることがあります。薬機法では明確に「医薬部外品」というカテゴリーが存在するのに、商標法のニース分類にはその枠がありません。この不一致が、医薬部外品の商標登録を実務的に難しくしています。
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1980年代に世界中で大ブームを巻き起こした立体パズル「ルービックキューブ」。今でも玩具店やオンラインショップで定番商品として並んでいますが、その知的財産権の保護状況を巡っては、欧州と日本で対照的な動きが見られます。
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長年かけて育てたお店の名前を、他人に勝手に使われたくない。そう考えるなら店舗名の商標登録は有力な選択肢です。商標権を取れば、指定した商品・役務の範囲では、その店舗名を独占的に使用できます。
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植物の新品種を育成した方が、出願の段階で頭を悩ませやすいのが「品種名称」をどう付けるかという問題です。「植物の名前くらい自由に決められるのでは?」と思われがちですが、日本の種苗法には明確なルールがあり、そこから外れると登録自体が認められません。さらに、商標法との関係も絡むため、命名の段階で軽く扱うと後々の事業展開で苦労することになります。種苗法における品種名称(デノミネーション)のルールと、商標との重なりを実務目線で整理してみます。