商標は、自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使う目印です。商標法では、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、これらの結合、そして音などが商標になり得ると定めています。
商標願書の指定商品・指定役務|区分選びと記載漏れの防ぎ方
索 引
商標登録出願の願書には、商標を使用する商品・役務と、その区分を記載します。商標権はマークだけを独占する権利ではなく、登録商標と指定商品・指定役務の組合せを中心に効力が定まります。
商標を複数人で共同出願する方法と共有権の注意点
商標登録出願の出願人は1人に限られません。複数の個人や法人を出願人にして共同出願し、登録後の商標権を共有できます。
観光地検定の名称は商標?世界遺産・京都・鎌倉の登録例
世界遺産、京都、鎌倉。観光や歴史を学ぶ検定には、毎年の試験だけでなく、名称を守る商標登録があります。検定名が似た講座、教材、模擬試験に使われれば、主催者が築いた信用と無関係なサービスが結び付けられるおそれがあるためです。