索 引
1. はじめに
上野動物園で生まれたジャイアントパンダの名前には、たくさんの人の思いが込められています。シャンシャン、シャオシャオ、レイレイ。耳になじんだこれらの名前は、実はいずれも商標登録によって守られています。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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上野動物園で生まれたジャイアントパンダの名前には、たくさんの人の思いが込められています。シャンシャン、シャオシャオ、レイレイ。耳になじんだこれらの名前は、実はいずれも商標登録によって守られています。
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商標は、登録して終わりではありません。むしろ、権利を取ってから実際に使い続けることで、その価値が育っていきます。逆に、登録したまま使わずに放置していると、第三者から「使っていないのだから取り消すべきだ」と請求される可能性があります。これが不使用取消審判です。
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子どもの頃から慣れ親しんだ味、ボンカレー。筆者も今でもよく食べます。お湯で温めるだけ、あるいは箱ごと電子レンジに入れるだけで、いつもの一皿が出てくる。あの手軽さとおいしさは、半世紀以上かけて磨かれてきたものです。
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商標権の侵害訴訟で、相手にどれくらいのライセンス料を請求できるのか。実務では「売上の3%くらいが相場」という感覚を持つ方が多いのですが、裁判所が実際に認定している水準は、それとは少しずれています。
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輪島塗、京友禅、有田焼。産地の名前を冠した伝統工芸品は、その土地の歴史と技術がそのままブランドになっています。ところが「産地名を商標にして守りたい」と考えても、普通の商標登録ではなかなか認められませんでした。地名は誰か一人が独占してよいものではない、という商標法の基本的な考え方があるためです。