所長弁理士 平野 泰弘

無料商標調査 商標登録革命

なぜ洋服の商標登録で、追加無料の下着の指定を忘れるのか

なぜ洋服の商標登録で、追加無料の下着の指定を忘れるのか

1. はじめに:たった一語の抜けが、のちの倍額コースを呼ぶ

洋服で商標登録をするとき、同じクラス(第25類)の「下着」を願書に入れ忘れる案件が、2020年以降、目に見えて増えています。「あとで足せばいい」と軽く考えた瞬間に、公式には後から拡張できず再出願となり、費用は実質倍になるという現実が待っています。

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「やせるおかず」デザインが重複して問題になった事例


出版物の装丁が”似ている”とき、どこからがアウトか?

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タオルの商標権にふきんの権利が入っていない案件が急増中

タオルの商標権にふきんの権利が入っていない案件が急増中

たった一語「ふきん」の書き漏らしが、いまも将来も、あなたの商標コストを”倍”にします。

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「おもてなし」の商標登録は許されるのか

「おもてなし」の商標登録は許されるのか

2013年12月3日当時、フジテレビ『とくダネ!』で、当時の流行語「おもてなし」「今でしょ」などの”無断の商標出願”が話題になった際、当時の番組で私もコメントさせていただく機会がありました。

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や台ずしが磯丸すしを訴えた「店舗外観訴訟」。名古屋地 裁の判決が示した境界線


1. や台ずしが磯丸すしを相手に訴訟

(1-1) 店舗の外観が似ているとして名古屋地裁に提訴

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