商標登録出願をした後、登録の完了を待たずにその商標を使い始めてよいのか。お客さまからよくいただく質問です。結論からいえば、出願中の商標の使用を禁じる規定はありません。ただし、出願しただけでは商標権はまだ発生していないため、使い始める前に確認しておきたい点がいくつかあります。
地域愛あふれるご当地キャラクターの商標登録について
ご当地キャラクターには、名称、イラスト、着ぐるみ、グッズなど複数の要素があります。商標登録を考えるときは、「キャラクター全体を一括して守る」と考えるのではなく、どの商標を、どの商品・サービスに使うのかを分けて考えます。
かき氷に関する商標は登録されていますか?
索 引
夏の風物詩であるかき氷には、店舗名、商品名、ロゴなど、商標として使われる名前が数多くあります。同じ「かき氷」に関する名称でも、店舗で提供するサービスと、アイスバーなどの商品とでは、商標登録で指定する範囲が同じとは限りません。