索 引
1. 商標で守り、言葉で売上を伸ばす実務のポイント
「中身はいいのに、なぜか売れない」という相談をいただくことがあります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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流行語を商標登録したら独占できるのか。この問いに対する答えとして、実例があります。2018年に全国的な話題となった「そだねー」は、複数の出願者による競争の末、結局だれのものにもならず権利不成立で幕を閉じました。
シンガポールの「ティラミスヒーロー」と同じ画像を後発のHERO’S側が商標登録した件で、後発のHERO’S側は騒ぎになったことを謝罪し、使用権をお渡しする、と発表しました。一見、全面解決に見えるこの発表ですが、実は裏側を知ればその印象は180度変わるでしょう。実は「使用権をお渡しする」とは、「商標をレンタルするからお金を払いなさい」、との意味です。私のコメントは、1/24のTBS「あさチャン!」で放送されました。
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文字商標であれば、J-PlatPatで文字列を入力して検索すれば候補を見つけられます。しかしロゴ(図形・マークのみ)の商標では、入力すべき「文字」が存在しないため、同じ調べ方では調査できません。