ビジネスをスタートする際、お客さまが自身の店舗や商品を選択するための目印を決定することは重要です。その特徴的な指標として活用できるのが商標です。商標には、店舗名、商品名を指定する文字、ロゴ、マークなどが含まれます。
商標を初めて使用した場合でも、特許庁で商標登録をしていないと、他者に商標権を持たれてしまうリスクが存在します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
ビジネスをスタートする際、お客さまが自身の店舗や商品を選択するための目印を決定することは重要です。その特徴的な指標として活用できるのが商標です。商標には、店舗名、商品名を指定する文字、ロゴ、マークなどが含まれます。
商標を初めて使用した場合でも、特許庁で商標登録をしていないと、他者に商標権を持たれてしまうリスクが存在します。
公共の手続きで多くの場合、書類が公的機関に受け付けられた時点で通常は手続は完します。しかし商標登録の世界はそのルールが通用しません。
個人で特許庁に商標登録出願をすると、実名と実住所が商標公開公報に掲載されます。インターネットの検索データベースでは実住所までは検索結果にでてきませんが、適切な手続を踏んで調べると実住所にたどり着くことができます。
この様な背景から、実名よりビジネス名義を用いたいと望む事業者の方は多いのではないでしょうか?
では、商標登録において、権利者として実名を隠したビジネス名義が使えるのでしょうか?
クライアントからよく受ける疑問として、「調査した商標は、他人の登録商標に酷似しているため、特許庁では商標登録はできない、ということでした。しかし、インターネットで見ると、多くの人が同じ商標を使っています。なので、私も使ってもいいのではないか?」という問いがあります。
商標登録制度は少しトリッキーで、一言で答えにくい事情があります。
商標権は、正式に登録されてから10年間有効です。この10年間という期限は、自動車の運転免許の有効期間を思い浮かべていただければ、イメージしやすいかと思います。
しかし、その期間が終わる前に、特許庁へ再度、更新の手続きを行わないと、その権利は失効してしまいます。