索 引
1. はじめに
「え?『スクショ』って商標登録されたの?」——先週末から、SNS上でこんな驚きの声が飛び交い、瞬く間に炎上状態となりました。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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商標権は企業のブランド価値を守る重要な知的財産権です。日本の商標制度は「先願主義」と「登録主義」という二つの基本原則に基づいて運営されています。
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[これまでの経緯]PPAPの商標が他人に商標登録出願された問題の解説
[※注意]:本稿で取り上げるPPAPはメールへの文書添付方法ではありません。ピコ太郎です。ご注意ください。
2016年、ピコ太郎の「ペンパイナッポーアッポーペン」が世界中で大ブームとなりました。
あれから約10年が経過した2025年の今、この「PPAP」が再び話題になっています。今回は懐かしのヒット曲としてではなく、日本の商標制度における重要な教訓として注目を集めているのです。
先使用権は、第三者に商標権を後から取られてしまった場合でも、一定の条件を満たした場合に商標の継続使用が認められる例外的な救済措置の一つです。商標登録の制度は先に特許庁に願書を提出した者が商標権者になる先願主義が採用されています。このため商標を使用しているだけでは他人にこちらの商標を取られてしまう場合があります。先使用権の条件を満たした場合に限り、これまで使用していた商標を使用することができる場合があります。