索 引
商標を複数人で共同出願する方法と共有権の注意点
商標登録出願の出願人は1人に限られません。複数の個人や法人を出願人にして共同出願し、登録後の商標権を共有できます。
観光地検定の名称は商標?世界遺産・京都・鎌倉の登録例
世界遺産、京都、鎌倉。観光や歴史を学ぶ検定には、毎年の試験だけでなく、名称を守る商標登録があります。検定名が似た講座、教材、模擬試験に使われれば、主催者が築いた信用と無関係なサービスが結び付けられるおそれがあるためです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録出願の出願人は1人に限られません。複数の個人や法人を出願人にして共同出願し、登録後の商標権を共有できます。
世界遺産、京都、鎌倉。観光や歴史を学ぶ検定には、毎年の試験だけでなく、名称を守る商標登録があります。検定名が似た講座、教材、模擬試験に使われれば、主催者が築いた信用と無関係なサービスが結び付けられるおそれがあるためです。