商標登録を検討する際、「パロディ商標」が登録可能かどうか、気になる方も多いでしょう。
結論として、商標法には「パロディだから登録できる」または「パロディだから登録できない」といった規定は存在しません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録を検討する際、「パロディ商標」が登録可能かどうか、気になる方も多いでしょう。
結論として、商標法には「パロディだから登録できる」または「パロディだから登録できない」といった規定は存在しません。
商標登録を検討する際、同一または類似する商標について、先に同じ権利範囲で登録されている場合には、後からの商標出願は拒絶されます。商標権は独占権なので、重複する権利範囲の商標権を複数の者に許可する理由がないからです。
商標を登録する際に漢字で行くか、ひらがなで行くか、カタカナで行くか、アルファベットで行くか等を迷われる場合がると思います。商標権は同じ読み方のものに権利が及びますので、それぞれを別々に出願する必要はありません。読み方がおなじならどれか一つを商標登録しておけば十分です。これを知らないと業者の術中にはまります。
商標権侵害が疑われる状況では、立場に応じた適切な対応が求められます。