商標登録をする場合、例えば、商品「りんご」について商標「りんご」は登録できません。特許庁が審査に合格させないわけです。
商標登録とマッサージサービスについて
商品のパッケージに商標を表示することはできても、マッサージサービスそのものは商品の様に具体的な実体があるわけではないので、商標を直接表示する手段がありません。ではマッサージサービスに商標登録はできないか、というとそうではありません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商品のパッケージに商標を表示することはできても、マッサージサービスそのものは商品の様に具体的な実体があるわけではないので、商標を直接表示する手段がありません。ではマッサージサービスに商標登録はできないか、というとそうではありません。