索 引
1. はじめに:商標権の「主体」は誰か
商標権は、出願して登録された商標を独占的に使える権利です。ところが、商標を使いたい人すべてが商標権を持てるわけではありません。誰が商標権の主体になれるのか、つまり「誰が出願人になれるのか」は、商標法の出発点にあたる大切な論点です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
芸術の秋。どこかにお出かけの予定はありますか?今回は、商標登録もされている一風変わった美術館をご紹介します。岡山県・金山の中腹に、招き猫を集めた美術館があるのをご存知でしょうか?民家を改造した趣のある建物のなかには、なんと約700点もの招き猫が展示されています。この招き猫美術館は、どのような商標を登録しているのか、その展示内容と合わせてご説明していきます。
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商標権は、出願して登録された商標を独占的に使える権利です。ところが、商標を使いたい人すべてが商標権を持てるわけではありません。誰が商標権の主体になれるのか、つまり「誰が出願人になれるのか」は、商標法の出発点にあたる大切な論点です。
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商標登録は、申請して登録証が届けば終わり、というものではありません。むしろ登録後にこそ、第三者からの異議や審判への対応、不正使用の監視といった「守りの仕事」が始まります。
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商品やサービスを世に届ける手段としてウェブサイトは欠かせない存在になりました。しかしどれだけ良いサイトを作っても、検索結果に表示されなければ顧客には届きません。そこで事業者が広く取り組むのが検索エンジン最適化(SEO)です。
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商標登録は、自社の名称やロゴをブランドとして守るための土台になる手続きです。ただ、願書を特許庁に出した後は、しばらく何も連絡がない時期が続くため、いま自分の出願がどの段階にあるのか分かりにくく、不安に感じる出願人の方は少なくありません。