索引
初めに
商標登録の際、権利範囲の設定で見落とされがちなポイントのひとつが「着ぐるみ」です。ご当地キャラクターの商標登録を考えるとき、着ぐるみを権利範囲に含めるべきかどうか、一度立ち止まって考えてみる必要があります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録の際、権利範囲の設定で見落とされがちなポイントのひとつが「着ぐるみ」です。ご当地キャラクターの商標登録を考えるとき、着ぐるみを権利範囲に含めるべきかどうか、一度立ち止まって考えてみる必要があります。
商標法には他人の名称や芸名を含む商標の登録を制限する規定があります(商標法第4条第1項第8号)。歌手やアーティストが自分の名前を商標登録する場合には、他に一定の知名度を有する名前が登録されていないなら、不正目的の登録でないことを条件に、歌手名やアーティスト名を登録できます。
日本の商標法は「登録主義」を採用しています。これは、商標を正式に権利として守るためには特許庁に登録することが必要だという考え方です。この制度は、商標権の安定性を確保する目的があります。
特許庁の審査に合格して登録料を納付すると、商標が登録されます。他人の権利を侵害するような商標は審査に合格できません。このため商標が特許庁で登録されたなら、一応は他人の商標権を侵害する、という事態は避けられます。
しかし、特許庁の判断にも過誤があり、登録の判断が間違っていたと後で判断される場合もあります。この場合に商標権侵害の実務はどの様になるのか。今回は商標登録の中でも深い問題に切り込みます。
商標とは、商品やサービス(役務)の「顔」となるものです。消費者は商標を目印として商品やサービスを選びます。そのため、商標と商品・役務は切っても切れない関係にあります。しかし、商標登録出願の際には、商標そのものだけでなく、それをどのような商品・役務に使用するかをしっかり確認することが重要です。