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商標登録における先使用権とは?知っておくべき要件と実務上の対応
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商標権侵害を疑われた場合は、「先使用権」は口に出してはいけません。商標権侵害の事実がないなら、先使用権を主張するまでもないです。
「先使用権」を口にする、ということは、逆に商標権侵害の事実があったことを認めたことにもなりかねません。ここを理解した上で、以下の説明をお聞きください。
こんにちは、弁理士の平野泰弘です。今回は「先使用権」という、商標実務ではあまり知られていない権利についてご説明します。
商標登録をお考えの方や、すでに商標を使用している方にとって重要な知識となりますので、最後までお読みください。
商標権とブランドの本質
商標権の価値の破壊力はほぼ無限といってもよい。
しかも商標権は土地の権利と同じで、ライセンスにより収益を上げることもできますし、売却して収益を上げることもできます。しかも10年ごとの更新により権利をほぼ永久的に保持することもできます。
商標権のブランドと聞けば、高級外車や高級ブランドファッションを連想するかも知れませんが、そのような個々の商品を購入して身にまとうことをブランド化とはいいません。
商標権の本質は、現時点で価値のないものを手に入れて、将来に向かってその価値を無限大に伸ばしていくところにあります。
そしてその価値を無限大に伸ばしていくステップのことをブランド化、といいます。
あなたにはブランド化の本質が見えていますか。
まことちゃんの「サバラ」は商標登録できるのか?
2024年10月28日、漫画家の楳図かずお先生がご逝去されました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。
子どもの頃に読んだ楳図先生の名作「漂流教室」は、私にとってまさに人生のバイブルでした。その物語は、私の考え方や価値観に大きな影響を与え、今でも心の中で大切にしている一冊です。
今回は、楳図かずお先生の功績に敬意を表しながら、先生の作品を題材に、商標登録にまつわる問題を解説します。
琵琶湖についての商標登録例
日本最大の湖として知られる琵琶湖は、雄大な景色と豊かな自然で、昔から大勢の人を惹きつけてきました。