索 引
1. はじめに
化粧品メーカーや製薬企業から「医薬部外品の商標を取りたいが、第3類でいいのか第5類なのか判断できない」というご相談を受けることがあります。薬機法では明確に「医薬部外品」というカテゴリーが存在するのに、商標法のニース分類にはその枠がありません。この不一致が、医薬部外品の商標登録を実務的に難しくしています。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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化粧品メーカーや製薬企業から「医薬部外品の商標を取りたいが、第3類でいいのか第5類なのか判断できない」というご相談を受けることがあります。薬機法では明確に「医薬部外品」というカテゴリーが存在するのに、商標法のニース分類にはその枠がありません。この不一致が、医薬部外品の商標登録を実務的に難しくしています。
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1980年代に世界中で大ブームを巻き起こした立体パズル「ルービックキューブ」。今でも玩具店やオンラインショップで定番商品として並んでいますが、その知的財産権の保護状況を巡っては、欧州と日本で対照的な動きが見られます。
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商標権を持っているからといって、自分でしか使えないわけではありません。土地の所有者が駐車場として第三者に貸し出して賃料を得るように、商標権者も第三者に商標の使用を許諾し、ライセンス料を得ることができます。これを「商標ライセンス契約」と呼びます。
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長年かけて育てたお店の名前を、他人に勝手に使われたくない。そう考えるなら店舗名の商標登録は有力な選択肢です。商標権を取れば、指定した商品・役務の範囲では、その店舗名を独占的に使用できます。
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商品やサービスのブランドを守る権利として商標権が知られていますが、実際の登録現場では「商標権だけ取れば足りる」と誤解されているケースが目立ちます。商標として出願するロゴやキャラクター図形には、別の権利、つまり著作権が同時に張り付いていることがあるからです。