1.商標登録出願中
1. 商標の補正
商標の補正は基本的に認められていません。商標の内容は、出願時に権利範囲を確定するための重要な要素であり、その後の補正によって要旨が変更されると、他の出願者に不利益をもたらす可能性があるためです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
会社名を商標として登録したいと考える方は多いと思います。
しかし、商標登録にはいくつかの要件があり、その中でも特に重要なのが「業務の指定」です。この業務の指定がないと、そもそも商標登録が認められないケースがあります。
少し時間が経ちましたが、2016年4月12日、知的財産高等裁判所(知財高裁)において、「フランク三浦」という商標についての判決が下されました。この商標は、超高級時計ブランド「フランクミュラー」を模したパロディ商標として注目を集めました。事件の経緯は以下の通りです。
2024年8月21日に、東京地裁であったトイレットペーパーの特許権に関する侵害訴訟の判決について、フジテレビのイットから取材がありました。