索 引
1. はじめに
ある日、一通の書面が届きます。「貴社が使用している商標は、当社の登録商標を侵害しています。ただちに使用を中止してください」。差出人は知らない会社の代理人弁護士。心当たりがなく、戸惑う経営者は少なくありません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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ある日、一通の書面が届きます。「貴社が使用している商標は、当社の登録商標を侵害しています。ただちに使用を中止してください」。差出人は知らない会社の代理人弁護士。心当たりがなく、戸惑う経営者は少なくありません。
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商標登録は、事業で使うネーミングやロゴを守るための出発点です。特許庁に願書を提出し、審査を経て登録される、という流れ自体はシンプルですが、願書の書き方や区分の選び方など、初めて取り組む方には戸惑う部分もあります。
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日本で商標登録を済ませても、その権利は日本の国境を一歩でも越えた瞬間に通用しなくなります。海外で自社ブランドを展開するなら、その国でも別途商標登録を取り直さなければなりません。しかも、海外の商標制度は日本と同じ感覚では通用しません。審査の基準、出願の手続き、費用の相場、どれもが国ごとに違います。
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「海外の正規品なのに、なぜ商標権侵害になるんですか?」。並行輸入のご相談の場で、こう驚かれる事業者の方は本当によくいらっしゃいます。
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販促キャンペーンで配るTシャツやペン、トートバッグ。いわゆるノベルティに自社の登録商標が印刷されているのは、ブランドプロモーションとして自然な光景です。一方で、他人の登録商標と同じマークがノベルティに付けられていた場合、それは商標権侵害に当たるのでしょうか。