1.出願人となれる者
商標権を取得するためには、まず「出願人」として適格な立場にある必要があります。商標出願は特許庁に対して行い、その結果として商標権を得ますが、その出願者が商標権の主体となることができる人、または組織でなければなりません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権を取得するためには、まず「出願人」として適格な立場にある必要があります。商標出願は特許庁に対して行い、その結果として商標権を得ますが、その出願者が商標権の主体となることができる人、または組織でなければなりません。
結論から言うと、「第9類」と「第42類」の両方に指定して出願するのがベストです。
商標登録を取り消す審判制度は、商標が適正に使用されているかどうかを確認し、問題があればその登録を取り消すための手続きです。
商標権の大きな特徴の一つは、他人に勝手に商標を使わせない権利があることですが、もう一つ重要なポイントは、その商標権自体が売買できるということです。