索 引
1. はじめに
商標登録で一番大切なのは、実際に使っている商標を確実に守ることです。使っていない商標を広く押さえるよりも、日々の事業で使っている商標を権利の中心に据えて保護するほうが、費用対効果の面でも権利行使の面でも有利に働きます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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商標登録で一番大切なのは、実際に使っている商標を確実に守ることです。使っていない商標を広く押さえるよりも、日々の事業で使っている商標を権利の中心に据えて保護するほうが、費用対効果の面でも権利行使の面でも有利に働きます。
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「売れてから」ではなく、「売る前」に守る。マドリッドプロトコル(マドプロ)制度の実務ガイド
商標登録は、自社の商品名やサービス名を法的に守るための手続きです。手続き自体は誰でもできますが、登録内容を間違えると、後から権利を主張できなかったり、登録自体が無効になったりするリスクがあります。
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「自分の名前をブランドにしたい」「創業者の名前を商標にしたい」というご相談は、以前から絶えません。ただし、人名を商標として登録する話は、ひと言で説明できるほど単純ではありません。自分の氏名なのか、他人の氏名なのか、歴史上の人物なのか。ここで扱いがまったく変わります。さらに2024年4月の改正により、他人の氏名を含む商標の運用が実務上大きく変わりました。特許庁の公表資料と審査便覧に沿った現時点の取り扱いを、自己の氏名・他人の氏名・歴史上の人物名の三つに分けて整理します。
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オンライン会議サービス「Zoom」のロゴをめぐり、日本の音響機器メーカーであるズーム株式会社が、米Zoom側に対して商標権侵害を主張した訴訟で、東京地裁は米Zoom側に約1億6600万円、日本の販売代理店に約1600万円の支払いを命じたと報じられています。他方で、ロゴの使用差止めは認められませんでした。FNNは、東京地裁が「オンライン会議システムが急拡大する2020年6月までは利用者が誤って混同するおそれがあった」と指摘し、米国の運営会社に約1億6600万円、日本の販売代理店に約1600万円の支払いを命じたと報じています。