ご当地キャラの商標に着ぐるみは必要ですか

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索引

初めに

商標登録の手続の際に間違いやすい権利範囲の取り方の一つは、ご当地キャラの例でいえば、着ぐるみです。ご当地きゃらの権利範囲に着ぐるみが本当に必要ですか、と私が確認する理由は、商標登録の権利範囲は、自分が使うものを指定するのではなくて、お客さまに提供するものを記載するところだからです。もし着ぐるみを販売するなら必要になる範囲ですが、本当に着ぐるみを売るのですか?

(1)ご当地キャラで本当に着ぐるみを売るのですか?

(A)お客さまに提供するものを権利範囲に選ぶ

商標登録の手続きの際に、最も間違い易い権利範囲の選択が、お客さまに提供するものではなくて、自分が使うものを選択してしまうことです。

商標はお客さまに販売する商品とか提供する役務に表示するものです。仮にご当地キャラなどで街おこし、地域おこしをするのであれば、権利範囲として取得すべきものは、その地域で販売する商品が中心です。

ご当地キャラ関連で着ぐるみだけを権利範囲に指定して商標権を取得すると後で痛い目にあいます。

くまモンとかのご当地キャラの商標を使って販売するのは、着ぐるみではなく、お菓子とか食品とか、文房具等だからです。

ご当地キャラを使って売る商品を指定すべきで、お客さまに販売しない着ぐるみだけを取得しても、あさっての権利を取得するのと同じです。

(2)着ぐるみの商標権が増加しているが

(A)着ぐるみは使うものであって、売るものではない

今回、あえてご当地きゃらの着ぐるみについて言及した理由は、商標登録に不慣れな担当者が間違って取得する代表例が着ぐるみだからです。

着ぐるみを使ってご当地キャラにより町おこしをするのであって、着ぐるみ自体を販売するわけではないからです。

普通、ご当地きゃらの着ぐるみは販売しません。日本全国で偽物キャラが活躍することになるからです。

また相当のマニアでない限り、着ぐるみは購入しないでしょう。

(B)着ぐるみが増えているのではないか、と調べてみるとやはり増えている

商標権の権利範囲で、あまり商標登録に詳しくない担当者が手続きしたら間違うだろう、と予測できる範囲で、その通り間違いと疑われる事例が多発しています。おそらく着ぐるみの商標権の権利が必要だと誤解して、着ぐるみの商標権数の取得がここ1、2年で増えているのでは、と思って調べてみると、やはり、増えています。

Fig.1 着ぐるみは売るものではなくて使うものなのに、何故か着ぐるみを売るための権利を含む商標権が急増中

着ぐるみ関連の商標権が2020年に急増

思った通りです。

ただ、私の予測が的中するようだと分が悪いです。本当は取得する必要のない範囲についての商標権を間違って取得している可能性が残るからです。

(3)権利範囲の意味が分かっているならよいが

(A)不必要な範囲の権利を取得しているなら必要な範囲がよく分かっていない証拠

着ぐるみを売る、とか、コスプレ用の服を売る、という人が図1の様に、近年急増するとは、私には信じられません。

なぜこんな事態になるのでしょうか。

例えば、ご当地キャラの商標権を取得したい、着ぐるみの権利が取りたい、とお客さまから相談された場合、専門家なら本当に着ぐるみを販売するのか確認すると思います。

お客さまもご当地キャラの商標権を取得する際に、着ぐるみの権利を取らなくてはならないと最初は考えていたとしても、専門家に着ぐるみを売るのか、と聞かれたら、なぜそんなことを聞いてくるのか疑問に思うでしょう。

そういった専門家からの問いかけが起点となって、もし着ぐるみをうる計画がないのであれば、お客さまが取得しようとする権利範囲の見直しが行われるはずです。

しかし、商標登録の手続担当者が、分かりました、着ぐるみですね、と対応してしまうと、後はどこにも軌道修正するところがなくなってしまいます。

もし軌道修正しないままに手続きが進めば、本当は着ぐるみではなくて、着ぐるみを使って販売する商品とか、その着ぐるみを使って開催するイベント等の権利を取得すべきであったのに、それをせず、売りもしない着ぐるみを権利範囲を含む商標権を取得する結果になってしまいます。

(4)まとめ

私の心配が全て杞憂ならよいのです。しかし、実際には着ぐるみについての権利が増えるだけでなく、他の業務分野でも権利範囲の取得漏れが疑われる事例が多発しています。

もし必要のない権利を取得しているなら、その分、本来取得すべき権利範囲を見落としていることを暗示します。

商標登録出願の願書を特許庁に提出した後は、その権利範囲を変更することはできなくなります。

最低限、本当に願書に記載する権利内容はこれでよいのか、ライバルの権利取得状況を今一度チェックし、漏れがないか確認することを忘れないようにしてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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