1.登録主義と使用主義
日本の商標法は権利の安定性の観点から、登録主義を採用しています。
しかし、商標法の法目的が商標を使用するものの業務上の信用を保護することにあるため、登録主義の法制度であっても使用主義的な修正が一部施されています。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
日本の商標法は権利の安定性の観点から、登録主義を採用しています。
しかし、商標法の法目的が商標を使用するものの業務上の信用を保護することにあるため、登録主義の法制度であっても使用主義的な修正が一部施されています。
人の名前を商標登録出願する場合、苗字のみで出願するのか、それともフルネームで出願するのかによって想定される拒絶理由が変わります。
まずは、苗字を出願する場合について説明してみましょう。
商標法上の条文としては以下のように規定されています。
商標登録出願を行うと、特許庁の審査官の審査に付されます。商標法は商標登録ができない事由を定めているところ、出願商標がこの事由に該当しなければ、商標登録が為されます。
商標登録ができない事由があると審査官が考えれば、その理由を説明します。
反論の機会が出願人に与えられますが、反論が容れられなければ、拒絶査定が発せられます。
商標登録の出願人や権利者は、個人一人または会社一社でだけでなく、何人か、何社かの連名でも行うことができます。
押印した書面を提出すると、それが特許庁であなたの印鑑として登録されます。でも、何年も前の願書に押した印鑑なんて忘れてしまうこともありますよね?(いや、できれば忘れずにいてほしいのですが…。)そこで今回は特許庁における印鑑(特に会社の印鑑)の取扱いについてお話ししましょう。