1. 商標登録の基礎知識と異議申立の必要性
商標とは、事業者が自社の商品やサービスを他社のものと区別し、消費者にその出所を認識させるための識別記号のことを指します。これを法的に保護するために行われるのが商標登録です。商標登録によって事業者は、他社による商標の模倣や不正使用から自社のブランドを守ることができます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標とは、事業者が自社の商品やサービスを他社のものと区別し、消費者にその出所を認識させるための識別記号のことを指します。これを法的に保護するために行われるのが商標登録です。商標登録によって事業者は、他社による商標の模倣や不正使用から自社のブランドを守ることができます。
他人の商標登録が不適切だと感じた場合、特許庁に異議申立てをすることが可能です。ただし、異議申立ては商標公報の発行から2ヶ月以内に行う必要があります。
誰もが商標の異議申立てを行うことができますが、期間制限があることを忘れないようにしてください。また、主張する理由も商標法に基づいている必要があります。つまり、自己の主観に基づいた理由ではなく、法律的に認められない理由を証拠付きで示す必要があります。
例えば、おいしいフルーツをトラックに満載して、許可を得て駅前で実物販売を行って飛ぶように売れた、とします。
このとき、お客さまにこちらを探す手がかりを残していないと、お客さまがもう一度、あのおいしいフルーツを食べたいと思ったとしても、その願いを叶えることができません。
逆にお客さまにこちらにたどり着く手がかりを残しておけば、お客さまはその手がかりをたどってこちらに再度フルーツを求めて買いに来てくださります。このお客さまに残すための手がかりとなるものが商標です。
一商標一出願の原則とは、商標登録出願の際に、「一つの申請の願書には、一つの商標だけを含める」というルールです。
商標を申請する際の原則として、一つの申請願書の商標欄には一つの商標しか記述することができません。
特許庁への商標登録申請は、一つの商標につき一つの申請となるのです。
商標登録出願を特許庁にすると、その内容について審査されます。審査官が審査に合格できない理由を発見すると、出願人に拒絶理由の通知を行います。
商標法には審査に合格できばい場合の規定が列挙されていて、この規定の全てをクリアしないと審査に合格できないです。審査に合格できない場合に発行される拒絶理由通知には下記の注意点があります。