索 引
1. はじめに:合併・分割で商標権を「置き去り」にしない
M&Aや組織再編は、契約交渉や財務処理、人事統合に注目が集まる一方で、商標権という無形資産の取り扱いが後回しになりがちです。しかし、商標権は会社のブランド・顧客信用と直結した重要資産です。合併や事業譲渡が完了したのに商標権の名義書換が放置されていれば、その商標を使った差止請求や使用許諾交渉の場面で動きが取れなくなります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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M&Aや組織再編は、契約交渉や財務処理、人事統合に注目が集まる一方で、商標権という無形資産の取り扱いが後回しになりがちです。しかし、商標権は会社のブランド・顧客信用と直結した重要資産です。合併や事業譲渡が完了したのに商標権の名義書換が放置されていれば、その商標を使った差止請求や使用許諾交渉の場面で動きが取れなくなります。
自社のブランドや作品を守ろうとしたとき、最初にぶつかるのが「商標登録と著作権、どちらで守ればいいのか」という疑問です。両者は根拠法も成立の仕方も全く違うため、選び方を間違えると、いざ侵害が起きたときに使える法的措置が限られてしまいます。
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企業間の競争が激しくなる中、自社の商品やサービスを示す「商標」の存在感は増すばかりです。商標は、消費者に「この商品はあの会社のものだ」と伝えるためのシンボルであり、ブランドそのものといっても過言ではありません。この商標を他者に模倣されたり、無断で使われたりすれば、ブランドの価値は大きく傷つきます。
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近年の商標登録の動きを追っていると、ある明らかな傾向が見えてきます。第14類で「アクセサリー(身飾品)」だけを指定し、「キーホルダー」を指定していない登録が、年間3,000件規模で生まれているのです。実務の現場では、これを「キーホルダー抜け」と呼んでいます。