商標を使ってサービスを展開する際、商標をどう表示すれば良いのか、その方法は多くの方にとって疑問に思う点ではないでしょうか。商品は実際に存在する実体があるので、一般的に商品の包装やパッケージに商標を載せることは容易に想像がつきます。
商品は実体があるのに、サービスは、いわば概念であり、サービスそのものの実体がありません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標を使ってサービスを展開する際、商標をどう表示すれば良いのか、その方法は多くの方にとって疑問に思う点ではないでしょうか。商品は実際に存在する実体があるので、一般的に商品の包装やパッケージに商標を載せることは容易に想像がつきます。
商品は実体があるのに、サービスは、いわば概念であり、サービスそのものの実体がありません。
商標登録の対象となる商標は、文字や図形、記号などの平面的な表現だけでなく、立体的な形状も対象となり得ます。つまり、平面商標のみならず、立体商標も登録することが可能です。
商品名、店舗名、キャラクター名などを思いついた際、これらを商標登録するべきかどうか迷われる方も多いでしょう。
確かに、商標を登録することは推奨されますし、登録しておくに越したことはありません。
ずいぶん前の話になりますが、2010年3月9日付けの朝日新聞で、昔懐かし「着メロ」の商標権がオークションにて合計で2550万円で新たな所有者を見つけたと報じられたことがありました。
商標登録を特許庁に申請すると、一定期間後にその内容が特許庁の特許情報プラットフォーム上で公開されます。この公開情報には商標の読み方も含まれますが、重要な点を理解していただく必要があります。