商標登録の対象となる商標は、文字や図形、記号などの平面的な表現だけでなく、立体的な形状も対象となり得ます。つまり、平面商標のみならず、立体商標も登録することが可能です。
商標登録をする必要があるか
商品名、店舗名、キャラクター名などを思いついた際、これらを商標登録するべきかどうか迷われる方も多いでしょう。
確かに、商標を登録することは推奨されますし、登録しておくに越したことはありません。
昔懐かし着メロ商標権が2550万円で落札されたことも
ずいぶん前の話になりますが、2010年3月9日付けの朝日新聞で、昔懐かし「着メロ」の商標権がオークションにて合計で2550万円で新たな所有者を見つけたと報じられたことがありました。
出願した商標の読み方を指定するにはどうすればよいか?
特許庁に出願する商標の読み方はどのように扱われるか
特許庁の特許情報プラットフォームでは商標の読み方が記載されているが
商標登録を特許庁に申請すると、一定期間後にその内容が特許庁の特許情報プラットフォーム上で公開されます。この公開情報には商標の読み方も含まれますが、重要な点を理解していただく必要があります。
商標の事前調査はなぜ必要か?調査終了後に忘れてはいけないことは?
特許庁へ申請書類を提出して終わりではありません
公共の手続きで多くの場合、書類が公的機関に受け付けられた時点で通常は手続は完します。しかし商標登録の世界はそのルールが通用しません。