商標「ゴールデンウイーク」は現在でも商標登録されています。ではゴールデンウイークの言葉は自由に使えないか、というと、そうではありません。商標権の効力は一定の範囲内だけで発生していて、この範囲に触れなければ商標権の侵害にはならないです。
今回は、この範囲の考え方について説明します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標「ゴールデンウイーク」は現在でも商標登録されています。ではゴールデンウイークの言葉は自由に使えないか、というと、そうではありません。商標権の効力は一定の範囲内だけで発生していて、この範囲に触れなければ商標権の侵害にはならないです。
今回は、この範囲の考え方について説明します。
2018年、平昌オリンピックで日本中を沸かせた女子カーリング日本代表。その競技中に使われた「そだねー」という言葉は、同年の流行語大賞にも輝き、大きな注目を集めました。