索 引
1. はじめに
地域の特産品として親しまれている小田原かまぼこ。その商標を巡って法的な争いが発生したことがあります。
この問題は、地域団体商標制度の複雑さと、地域の伝統産業で商標権がどのように働くかを考えるうえで参考になる事例です。
2. 小田原かまぼこ商標権侵害訴訟の概要
「小田原かまぼこ」は、小田原蒲鉾協同組合が地域団体商標として特許庁に登録している商標です(商標登録第5437575号、2011年9月9日登録)。
この商標権を巡り、組合に加入していない地元の製造業者が「小田原かまぼこ」の名称を使用したことで、商標権侵害として訴えられました。
横浜地方裁判所は、被告の2社に先使用権を認め、原告側の請求を棄却しました。商標権者側はこれを不服として知的財産高等裁判所に控訴しましたが、2018年6月に和解で決着しています。
3. 地域団体商標制度とは
地域団体商標制度は2006年(平成18年)に創設されました。
通常、「地域名」と「商品の普通名称」を組み合わせた名前(例:「小田原」+「かまぼこ」)は、一般的な表記として特定の個人や団体が独占することはできません。
しかし、地域が一体となって品質管理を行い、長年かけて築いたブランド価値を無関係な業者に利用されてしまう問題がありました。そこで、一定の条件を満たす協同組合などの団体に限り、地域団体商標として登録できる制度が設けられたのです。
4. 争点となった「先使用権」
この訴訟で最も重要だったのは、先使用権の有無です。
日本の商標制度は先願主義を採用しています。先に特許庁に出願した者が権利を取得する仕組みで、使用期間の長さは関係ありません。長年使っていた商標でも、他者に先に登録されれば原則として使えなくなります。
ただし、商標法には先使用権という例外があります。地域団体商標の出願前からその商標を使っていた事業者が、以下の条件を満たす場合に認められます。
- 地域団体商標の出願前から使用していたこと
- 不正競争の目的がないこと
地域団体商標の先使用権は、通常の先使用権と比べて要件が緩和されています。周知性(広く知られていること)の立証が不要な点が大きな違いです。
今回の訴訟では、被告がこれらの要件を満たしていたため、先使用権が認められました。
5. 地域の伝統産業と商標権の難しさ
小田原かまぼこの事例は、地域ブランド保護と個別事業者の権利のバランスの難しさを示しています。
地域団体商標制度は地域経済の活性化を目的としていますが、組合に加入していない事業者が長年「小田原かまぼこ」の名称で事業を営んできたケースもあります。こうした事業者が突然名称を使えなくなれば、地域産業全体にとってもマイナスです。
6. 事業者がとるべき対策
この事例から学べる教訓をまとめます。
使用実績の証拠を残す
カタログ、パンフレット、新聞広告、取引伝票など、日付が明確にわかる資料を保管してください。先使用権を主張する際に、使用開始時期と継続性を証明する資料が必要です。
地域団体商標の出願動向を確認する
J-PlatPatなどで定期的に確認し、自社に関連する商標が出願された場合は速やかに対応を検討してください。
組合への加入を検討する
最も確実な対策は、地域の協同組合に加入することです。組合員であれば地域団体商標を正当に使用する権利が与えられます。
7. まとめ
地域団体商標は、地域のブランド価値を保護する有効な制度です。一方で、組合に加入していない事業者との間で紛争が生じる場合があります。
地域の特産品に関わる事業を営む方は、商標の使用実績を記録として残し、地域団体商標の動向にも目を配っておいてください。
8. よくある質問
Q1. 地域団体商標は個人でも出願できますか?
A1: できません。地域団体商標を出願できるのは、事業協同組合、農業協同組合などの特定の団体に限られます。
Q2. 地域団体商標が登録された後でも、先使用権は認められますか?
A2: はい。地域団体商標の出願前から不正競争の目的なく使用していた場合、継続して使用する権利が認められます。
Q3. 小田原かまぼこの訴訟は最終的にどうなりましたか?
A3: 横浜地裁で被告の先使用権が認められた後、知的財産高裁に控訴されましたが、2018年6月に和解で終結しました。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
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