索 引
1. はじめに
「自社の名前を商標として登録したい」とご相談をいただいたとき、思わぬ壁になるのが、その名前が「ありふれている」かどうかという点です。誰もが日常的に使う氏名や、単純すぎる記号は、特定の一社に独占させるのになじまないと考えられているからです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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「自社の名前を商標として登録したい」とご相談をいただいたとき、思わぬ壁になるのが、その名前が「ありふれている」かどうかという点です。誰もが日常的に使う氏名や、単純すぎる記号は、特定の一社に独占させるのになじまないと考えられているからです。
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テレビや雑誌でよく見かける「ファイナンシャル・プランナー(FP)」。お金まわりの相談相手というイメージはあっても、その実像や、名称そのものが商標として登録されている事実までは、あまり知られていません。
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商標を出願する前には、同じような商標がすでに登録されていないかを調べておくことが欠かせません。もし他社の先行商標が自社のものと同一または類似で、しかも同じ商品やサービスの分野に登録されていれば、出願しても登録できない可能性が高くなるからです。
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商標登録は、登録できたら終わりではありません。会社名、商品名、サービス名、ロゴなどを守る商標権は、一定期間ごとに更新手続きをすることで維持していきます。逆に、更新を忘れると、せっかく取得した商標権が消滅してしまうこともあります。
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商標は、登録して終わりではありません。むしろ、権利を取ってから実際に使い続けることで、その価値が育っていきます。逆に、登録したまま使わずに放置していると、第三者から「使っていないのだから取り消すべきだ」と請求される可能性があります。これが不使用取消審判です。