商標登録の際には、申請書類に商標とその商標を使用する商品や役務(サービス)を記載しなければなりません。
地名と商品名の組み合わせは商標登録できるのか?
以前、フジテレビの「とくダネ!」に出演した際に話題となった問題ですが、地名と商品名の組み合わせは商標登録が可能かどうかについて解説します。
商標の類似関係について
商標が類似するかどうかは、商標権の侵害判断や商標登録の審査通過において重要な判断要素です。既に登録されている商標と類似する商標は、特許庁に出願しても登録されません。ここで重要なのは、商標同士が類似しているかどうかの判断基準と、どの程度の類似なら問題になるかという範囲です。