索引
1.拒絶査定不服審判
出願した審査結果が不合格(拒絶査定)であった場合に、その適否を争うための手続です。
日本の憲法では、行政処分に対して不服がある場合には必ず裁判所へ出訴することを保障していますが、商標法では特許庁の拒絶査定に対する出訴を認めていません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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出願した審査結果が不合格(拒絶査定)であった場合に、その適否を争うための手続です。
日本の憲法では、行政処分に対して不服がある場合には必ず裁判所へ出訴することを保障していますが、商標法では特許庁の拒絶査定に対する出訴を認めていません。
索 引
商標の願書を整えて特許庁に提出すると特許庁で審査が始まる。審査を何事もなく通過すれば商標権が得られる。逆に審査ではねられると拒絶査定となる。