1.商標権のライセンスの意義
商標権者は登録商標を指定商品等につき独占的に使用することができます。登録商標を使用できる者は商標権者に原則限られ、商標権者が優れた商品等を提供し、商標権者の信用が蓄積した登録商標は需要者を引き付けることができ、重要な知的財産となります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権者は登録商標を指定商品等につき独占的に使用することができます。登録商標を使用できる者は商標権者に原則限られ、商標権者が優れた商品等を提供し、商標権者の信用が蓄積した登録商標は需要者を引き付けることができ、重要な知的財産となります。
登録商標とは「商標登録を受けている商標」
を指します。商標登録出願後、願書に記載した商標を変更することは、原則許されず、商標登録出願の際、特許庁に提出する願書の「商標登録を受けようとする商標」の欄に記載した商標そのものが登録商標となります。願書には、登録商標として使用する商標を記載するのが望ましいといえます。
登録商標は商標公報により公開されるところ、商標公報発行の日から2ヶ月以内は、登録異議を申し立てることができます。登録異議の申立ては、誰でも行うことが可能です。
商標権侵害の成立には、他人の登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品等と同一又は類似の商品等に使用することが必要です。そして、商標権侵害に基づき損害賠償を請求するには、侵害者の侵害行為に故意・過失が必要となります。
2018年は残念ながら3連休が2回あるだけで大型連休の「シルバーウィーク」ではありません。