商標権が得られる商標は、二次元の平面商標に限定されず、三次元の立体商標も登録の対象となります。平面商標も立体商標も、審査の合格のしやすさは基本的に同じであり、特別に難しいわけではありません。
商標登録の対象となる商標とは?詳しく解説!
1. はじめに
私たちの日常生活の中で、さまざまな商品やサービスに接することがあります。
自社の商品やサービスを特定したり、他社の商品やサービスから区別するための「名前」や「シンボル」、それが「商標」と呼ばれるものです。
氷結の立体商標登録は画期的
1.立体商標の登録内容はコチラ
缶チューハイの代表格ともいえる「氷結」ですが、この氷結の容器のみの立体商標が今年の3月に特許庁で登録されました。
立体の形状も商標登録の対象になりますが、今回の氷結の立体商標は通常の立体商標とは様子が異なります。というのは、次の画像のような立体商標の登録は、商標の中でも特別に登録が難しいからです。
立体商標とは具体的にどのようなものを指しますか?
(1)立体商標とはどのようなものでしょうか
商標は需要者が商品や役務を選択する際の目印になり得るもののことです。
ヤクルトの容器が認められたのはつい最近!?形状を巡る立体商標事件
(1)ヤクルトの容器の特徴
(1-1)ヤクルトのプラスチック容器
今から50年近く前の1968年に、ヤクルトの包装用容器はそれまで使われていたガラス瓶容器の代替品としてプラスチック容器に変更になりました。