索引
- 初めに
- (1)商標権の申請権利範囲に洋服以外で無料追加できるネクタイ等の権利も抜け落ちている
- (2)専門家は全く願書をチェックしていないことが強く疑われる
- (3)権利漏れがある商標権をつかまされていることに気づいていないのでは
- (4)まとめ
初めに
商標登録は、ネーミングやロゴについて特許庁に権利申請して商標権が得られると、他人が勝手に登録商標を使うことができなくなる制度です。例えば商標ABCの商標権を取得する際には、商品として「洋服・ネクタイ・手袋・靴下」を指定して権利申請すればこれらのアイテムについて商標権が得られます。これに対し「洋服」だけを指定すると洋服についてだけしか権利が得られません。追加費用がかからないのに、あえて洋服だけを権利申請する権利範囲限定の商標権が激増しています。この問題の背景を連日スクープしています。