1. 他人の商標登録に問題を感じたら
他人の商標登録が不適切だと感じた場合、特許庁に異議申立てをすることが可能です。ただし、異議申立ては商標公報の発行から2ヶ月以内に行う必要があります。
誰もが商標の異議申立てを行うことができますが、期間制限があることを忘れないようにしてください。また、主張する理由も商標法に基づいている必要があります。つまり、自己の主観に基づいた理由ではなく、法律的に認められない理由を証拠付きで示す必要があります。
また、異議申立ては法律に基づく形式で書面にて行わなければならず、電話やメールでの申立ては認められません。
2. 異議申立てが行われた場合の流れ
商標登録の異議申立は、特許庁に対して行います。
商標の異議申立てがあった場合、特許庁の審判官の合議体が審理を行います。審理の結果、審判官が審査官の判断が誤っていたと判断した場合、商標権者に対して商標登録の取り消し理由を通知します。
その後、商標権者は通知に対して反論をすることが可能です。その結果、異議申立てが認められた場合、登録は取り消され、商標権は初めから存在しなかったものとされます。
3. 異議申立てが認められなかった場合の対応
異議申立てが認められなかった場合でも、他にも対応策は存在します。審査段階で情報提供を行ったり、異議申立ての期間が過ぎた後に無効審判を提起することで、商標登録を無効にすることが可能です。
異議申立てが認められなかった場合でも、別途無効審判を提起し、商標登録の無効化を求めることができます。ただし、異議申立ての審判官と無効審判の審判官は基本的に同一なので、請求理由と証拠が同じであれば、何度請求しても結果は同じとなるでしょう。
また、商標法では除斥期間が設けられており、特定の理由について登録から5年が経過すると無効審判を提起できなくなることを覚えておいてください。つまり、他人の商標登録が問題となる場合、登録日から5年間が過ぎてしまうと無効にすることができなくなるので、早期の行動が求められます。
4. まとめ
こちらの商標が他人に特許庁で登録された場合に異議申立が可能なのですが、申立理由は全て商標法に規定されています。
法律に規定しない理由で特許庁に異議を申し立てても登録を取り消すことはできないです。感情的にならず、なぜ審査官の判断が間違って登録されたのかを、証拠を添えてきちんと論述することが大切です。
5. 他人の商標登録に不満がある場合のよくある質問
Q1 :異議申立をするにはどのような手続きが必要ですか?
A1 :異議申立を行うためには、特許庁への申請が必要です。これには、異議申立の理由と、その理由を裏付ける証拠が必要となります。また、商標公報の発行から2ヶ月以内に申立を行う必要があります。
Q2 :異議申立の理由は何でも良いのですか?
A2 :異議申立の理由は商標法に定められているものでなければなりません。ただし、自己の主観に基づいた理由ではなく、法律的に認められない理由を証拠付きで示す必要があります。
Q3 :異議申立が認められなかった場合、どのような対策が取れますか?
A3 :異議申立が認められなかった場合でも、無効審判を提起することにより、商標登録を無効にすることが可能です。ただし、登録から5年が経過すると無効審判を提起できなくなる点に注意が必要です。
Q4 :異議申立ては書面で行う必要があると聞きましたが、メールでも可能ですか?
A4 :いいえ、異議申立ては法律で定められた形式に従い書面で行う必要があります。電話やメールでの申立ては認められていません。
Q5 :異議申立が認められた場合、商標権はどうなりますか?
A5 :異議申立が認められた場合、その商標の登録は取り消され、商標権は初めから存在しなかったものとされます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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