1.立体商標の登録内容はコチラ
缶チューハイの代表格ともいえる「氷結」ですが、この氷結の容器のみの立体商標が今年の3月に特許庁で登録されました。
立体の形状も商標登録の対象になりますが、今回の氷結の立体商標は通常の立体商標とは様子が異なります。というのは、次の画像のような立体商標の登録は、商標の中でも特別に登録が難しいからです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
缶チューハイの代表格ともいえる「氷結」ですが、この氷結の容器のみの立体商標が今年の3月に特許庁で登録されました。
立体の形状も商標登録の対象になりますが、今回の氷結の立体商標は通常の立体商標とは様子が異なります。というのは、次の画像のような立体商標の登録は、商標の中でも特別に登録が難しいからです。
「小売等役務」とは「商品を品揃えするサービス」のことです。
具体的にはデパート・コンビニエンスストア・セレクトショップなどの業態であり、「アマゾン」や「楽天」といったネット通販のサービスもココに入ります。
意匠法は「物品の見た目」を保護するものですが、現行の意匠法において保護の対象となる「物品」とは「有体物のうち、市場で流通する動産」です。
そのため、例えば以下のようなものは、意匠法で保護される物品としてはNGです。
「嵐」に関する商標は2件登録されています。