売れる名前を商標登録で守る現役弁理士・弁護士|ファーイースト国際特許事務所

無料商標調査 商標登録革命

使用主義VS登録主義:日本の商標法制度の特徴と戦略的アプローチ


1. はじめに

日々の暮らしの中で、私たちは数えきれないほどのブランドや商品に触れています。ブランドのロゴや名前は、消費者にとって品質や信頼性を示す目じるしであり、企業にとっても価値ある資産です。

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知らなかったは通用しない!商標権侵害と対応ガイド


1. はじめに

企業間の競争が激しくなる中、自社の商品やサービスを示す「商標」の存在感は増すばかりです。商標は、消費者に「この商品はあの会社のものだ」と伝えるためのシンボルであり、ブランドそのものといっても過言ではありません。この商標を他者に模倣されたり、無断で使われたりすれば、ブランドの価値は大きく傷つきます。

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アクセサリー商標で「キーホルダー抜け」が増加


1. はじめに

近年の商標登録の動きを追っていると、ある明らかな傾向が見えてきます。第14類で「アクセサリー(身飾品)」だけを指定し、「キーホルダー」を指定していない登録が、年間3,000件規模で生まれているのです。実務の現場では、これを「キーホルダー抜け」と呼んでいます。

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商標「遠山の金さん」事件:「遠山の金さん」は「遠山金四郎」とは違います。

商標「遠山の金さん」事件

桜吹雪の刺青で有名な「遠山の金さん」。多くの人にとって馴染み深いこのキャラクターが、実は商標登録されていることをご存知でしょうか。しかも、その商標権をめぐって熾烈な法廷闘争が繰り広げられていたのです。「えっ、歴史上の人物の名前って商標登録できるの?」そんな素朴な疑問から始まるこの事件は、知的財産権の世界において極めて興味深い論点を提示しています。今回は、この「遠山の金さん」商標事件を通じて、歴史上の人物とフィクションキャラクターの境界線、そして商標法における公序良俗の考え方について詳しく解説していきます。