索 引
お店の名前や商品のネーミングは、使い続けるうちに、お客さまがあなたのビジネスを見つけるための目印に育っていきます。ところが、その名前を商標登録しないまま使っていると、あとから他人に商標権を取られてしまうおそれがあります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
お店の名前や商品のネーミングは、使い続けるうちに、お客さまがあなたのビジネスを見つけるための目印に育っていきます。ところが、その名前を商標登録しないまま使っていると、あとから他人に商標権を取られてしまうおそれがあります。
ある日突然、「貴社の商標は当社の商標権を侵害している」という書面が届く。商標権侵害の警告は、会社の規模を問わず起こります。届いた瞬間にどう動くかで、その後の展開は大きく変わります。
商標の出願が拒絶された、あるいは他人の登録商標が自社の事業の邪魔になっている。こうした場面で使うのが、特許庁の「審判」という手続です。裁判所ではなく特許庁で、審判官の合議体が判断します。
商標登録出願をした後、登録の完了を待たずにその商標を使い始めてよいのか。お客さまからよくいただく質問です。結論からいえば、出願中の商標の使用を禁じる規定はありません。ただし、出願しただけでは商標権はまだ発生していないため、使い始める前に確認しておきたい点がいくつかあります。
ご当地キャラクターには、名称、イラスト、着ぐるみ、グッズなど複数の要素があります。商標登録を考えるときは、「キャラクター全体を一括して守る」と考えるのではなく、どの商標を、どの商品・サービスに使うのかを分けて考えます。