売れる名前を商標登録で守る現役弁理士・弁護士|ファーイースト国際特許事務所

無料商標調査 商標登録革命

商標登録で権利範囲をあいまいにすると損をする7つの理由


1. はじめに:商標登録の「指定商品・役務」を曖昧にする代償

商標登録を申請するときには、商標そのものに加えて、その商標を使う商品や役務(サービス)を申請書に記載します。この「指定商品・役務」の記載が曖昧だと、登録できなかったり、登録できても権利範囲がスカスカで競合に隙を突かれたりと、後悔する場面が次々と出てきます。

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商標は指定商品・指定役務とワンセットで登録します

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日本の商標制度における先願主義と登録主義

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