ありふりた商標として登録できない一般的な名称は、商標法の第3条に規定があります。今回はこの規定にそって、どのような商標がありふれているか、解説します。
商標として登録できない一般的な名称とは?
商標として登録できない一般的な名称は、商標法の第3条に規定があります。今回はこの規定にそって、どのような商標が登録できないか、解説します。
1.商標法第3条第1項柱書き
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」
(商標法3条第1項柱書)
特許情報プラットフォームの商標の読み方を変更するには?
1. 特許情報プラットフォームに登録された商標の読み方を変更するには?
特許庁ホームページからアクセスできる商標検索の特許情報プラットフォームに登録された商標の「称呼」(読み方)は、原則として変更ができません。
商標権者が意図した読み方と異なる場合でも、明らかな誤記でない限り修正は認められないです。