商標権者は、指定された商品や役務に対して登録商標を使用する権利を独占します。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり、その商品を販売したりする行為も「商標の使用」に該当します。
そのため、国内の商標権者以外のルートを利用して海外で販売された商品を日本に輸入する行為は、一見すると国内商標権者の権利を侵害しているように見えます。
ここで問題となるのが、並行輸入の扱いです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権者は、指定された商品や役務に対して登録商標を使用する権利を独占します。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり、その商品を販売したりする行為も「商標の使用」に該当します。
そのため、国内の商標権者以外のルートを利用して海外で販売された商品を日本に輸入する行為は、一見すると国内商標権者の権利を侵害しているように見えます。
ここで問題となるのが、並行輸入の扱いです。
相続において、商標権も立派な財産です。
会社名や商品名の独自のネーミングは商標権として特許庁に登録できます。商標権を持てば、他社はこちらの登録商標を無断で使用できなくなります。
盲点は、有償移転の形で商標権を事実上売買できる点です。実際に、商標権は数千万円、1億円を超える値段で取引されることもあります。
社名の商標登録を行うべきかどうか迷っている方へ、簡単にポイントをお伝えします。
結論から言えば、商標登録をしておくことが非常に重要です。なぜなら、社名だからといって自由に使えるわけではないからです。
商標権を侵害する物品には、国内で製造されるものもあれば、国外で製造されたものもあります。特に国外で製造された商標権侵害物品が国内に輸入され、販売されることは大きな問題です。こうした物品が国内に流通する前に、税関で検査・差止めを行うことが商標権保護の鍵となります。
「商標」という言葉を聞いたとき、多くの人は商品やサービスの「名前」や「ブランド」を思い浮かべるでしょう。
しかし、実際の商標登録の現場では、商標と「商品の説明」とを混同しがちであるため、誤解や誤用が生じることが多いのです。この誤解は、新しい商品やサービスを市場に出す際に思わぬ問題を引き起こす可能性があるため、早めに理解しておくことが重要です。