シャンプーの名称やマークも商標登録できます。商標登録の際には、シャンプーの名称やマークを「シャンプー」として指定商品にし、特許庁の審査に合格すれば商標権が発生します。
商標登録調査の重要性について
新たに販売予定の商品や提供サービスに使用する商標が既に他者によって登録されている場合、その商標を使用すると商標権侵害となる恐れがあります。そのため、事前に商標調査を行い、使用予定の商標が他者の権利を侵害しないことを確認することが不可欠です。
くまモンの商標登録と利用規程について
現在、日本全国で愛されている熊本県公式マスコット「くまモン」。このキャラクターは、そのトレードマークである赤いほっぺたで親しまれ、多くの商品にも使用されていますね。