索 引
1. はじめに
企業間の競争が激しくなる中、自社の商品やサービスを示す「商標」の存在感は増すばかりです。商標は、消費者に「この商品はあの会社のものだ」と伝えるためのシンボルであり、ブランドそのものといっても過言ではありません。この商標を他者に模倣されたり、無断で使われたりすれば、ブランドの価値は大きく傷つきます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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企業間の競争が激しくなる中、自社の商品やサービスを示す「商標」の存在感は増すばかりです。商標は、消費者に「この商品はあの会社のものだ」と伝えるためのシンボルであり、ブランドそのものといっても過言ではありません。この商標を他者に模倣されたり、無断で使われたりすれば、ブランドの価値は大きく傷つきます。
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近年の商標登録の動きを追っていると、ある明らかな傾向が見えてきます。第14類で「アクセサリー(身飾品)」だけを指定し、「キーホルダー」を指定していない登録が、年間3,000件規模で生まれているのです。実務の現場では、これを「キーホルダー抜け」と呼んでいます。
本日8月20日放送のフジテレビ「ノンストップ!」で加護亜依の名前が前に所属していた事務所で商標登録されている問題についてコメントを行いました。加護さんが所属していた前の事務所は、加護さんの同意を得て商標登録を完了したと主張されていて、加護さんが無断で芸能活動に「加護亜依」の名前を商標として使用した場合には、裁判も辞さない構えです。商標法はこの辺りはどうなっているのでしょう?
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※この記事は、2013年6月14日に放送されたフジテレビ「とくダネ!」出演時の内容をもとに、その後に判明した後日談を加え、今の視点で再編集したものです。
2013年6月14日、フジテレビ「とくダネ!」に、ファーイースト国際特許事務所の所長弁理士として生出演し、「丸亀製麺」をめぐる商標問題を解説しました。