1. はじめに
店舗の名前や商品のネーミング、ロゴマークを特許庁に登録すると、その商標は「登録商標」になります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
商標権を持っているからといって、自分でしか使えないわけではありません。土地の所有者が駐車場として第三者に貸し出して賃料を得るように、商標権者も第三者に商標の使用を許諾し、ライセンス料を得ることができます。これを「商標ライセンス契約」と呼びます。
索 引
登録商標は、自社で使うだけのものとは限りません。他社に使用を認めて使用料を受け取る、いわゆるライセンス(使用許諾)の対象にもなります。自社ブランドを別チャネルで広げたい、商品ジャンルを増やしたいといった場面で、ライセンスは有力な選択肢になります。
今回は実際に裁判で争われた事例を元に、商標権を巡るトラブルについて解説します(事案を特定されないように、内容を変更しています)。