索引
初めに
特許庁に提出する商標登録出願の書類を作成するときに、商品や役務の選択に失敗する方がいます。今日も願書に記載する指定商品・指定役務を狭く絞り込むようにあるお客さまから指示がありました。この方は商品や役務の範囲を狭くすれば、費用も安く、かつ、審査にも合格しやすいと考えていることが分かります。しかし、これは実は正しくないのです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
特許庁に提出する商標登録出願の書類を作成するときに、商品や役務の選択に失敗する方がいます。今日も願書に記載する指定商品・指定役務を狭く絞り込むようにあるお客さまから指示がありました。この方は商品や役務の範囲を狭くすれば、費用も安く、かつ、審査にも合格しやすいと考えていることが分かります。しかし、これは実は正しくないのです。
商標権の効力は、商標と指定する商品またはサービスによって決まるため、指定商品またはサービスは出願時に願書に記載することが求められます。それと同時に、指定商品またはサービスは特許庁の定める区分に従い、明確に記載することが求められます。
商標法上の「商品」「役務」とは以下の通りです。