知らずに偽物を販売しても、商標権の侵害で逮捕されることがあります。
国外からの商標権侵害物品を水際で止められますか?
1.税関における輸入差止め
商標権侵害物品は、国内で製造されたものもあれば、国外で製造されたものもあります。
国外で製造されたものは輸入の上、国内で譲渡されるところ、貨物を輸入しようとする者は税関に対し必要事項を申告し貨物の検査等を受ける必要があります。
かかる税関の通関手続において、商標権侵害物品を発見・排除することができれば、商標権侵害物品の国内における譲渡を水際で防止することができ、商標権の保護に役立ちます。
中身は本物、でもアウトです!〜商標権侵害事件から見えてくる商標の機能〜
1.偽「響30年」事件
(1)あらまし
2017年6〜7月ごろ、仙台市の男性会社員(29)にフリマアプリを通じて響30年の偽物5本を販売し、サントリーホールディングス(HD)の商標権を侵害、代金計99万円をだまし取った疑い。本物の瓶と箱を入手し、他のウイスキーを入れていたとみられる。
日本経済新聞(2018年8月21日 15:53)より引用
その他の新聞でも報道されています。
商圏が異なれば商標権侵害を免れることができますか?
1.商標権の地理的範囲
商標権は、特許庁において、設定登録がなされることにより発生する権利です。
商標権の効力は、商標法の施行地域に及びます。商標法は日本の法律であり、日本国内が施行地域であるため、日本全国に商標権の効力が及びます。
裏を返せば、日本国外は商標法の施行地域ではないため、日本国外には商標権の効力は及びません。