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商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
商標登録が済んで登録証も届いた。これで自社のブランドは守られた、と考えるのが普通です。ところが、登録から何年もたった後に、第三者から「その登録は無効だ」と特許庁に審判を請求され、登録が初めからなかったことにされる場合があります。これが無効審判です。
商標登録を検討する際、「パロディ商標」が登録可能かどうか、気になる方も多いでしょう。
結論として、商標法には「パロディだから登録できる」または「パロディだから登録できない」といった規定は存在しません。
商標を登録する際に漢字で行くか、ひらがなで行くか、カタカナで行くか、アルファベットで行くか等を迷われる場合がると思います。商標権は同じ読み方のものに権利が及びますので、それぞれを別々に出願する必要はありません。読み方がおなじならどれか一つを商標登録しておけば十分です。これを知らないと業者の術中にはまります。